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平成二十一年五月十四日提出
質問第四〇二号

書面による労働者の育児休業の取扱い明示の義務づけに関する質問主意書

提出者  山井和則




書面による労働者の育児休業の取扱い明示の義務づけに関する質問主意書


 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成三年法律第七十六号)及び「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成三年労働省令第二十五号)に基づき、労働者が育児休業の申し出を行った場合、事業主は、育児休業を申し出た労働者の取扱いを明示するよう努めなければならず、その方法は書面(以下「育児休業取扱通知書」という。)によることとされる。書面による労働者の育児休業の取扱い明示を義務づけとする場合、育児休業取扱通知書に明示する事項について、次のとおり質問する。

一 現在、厚生労働省が雛形として公表している「育児休業取扱通知書」(以下「雛形」という。)に記載されている事項(「休業の期間等」「休業期間中の取扱い等」「休業後の労働条件」「その他」)をそのまま明示事項とする場合、事業主及び労働者それぞれのメリット及びデメリットを具体的にお教えいただきたい。
二 雛形に記載されている事項から「休業後の労働条件」を除いた三事項を明示事項とする場合、事業主及び労働者それぞれのメリット及びデメリットを具体的にお教えいただきたい。
三 雛形に記載されている事項「休業後の労働条件」に規定された五つの項目を削除し、「不利益な取扱いをしない」旨の項目を明示する場合、事業主及び労働者それぞれのメリット及びデメリットを具体的にお教えいただきたい。

 右質問する。



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