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答弁本文情報

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平成二十一年五月二十二日受領
答弁第四〇二号

  内閣衆質一七一第四〇二号
  平成二十一年五月二十二日
内閣総理大臣 麻生太郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員山井和則君提出書面による労働者の育児休業の取扱い明示の義務づけに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山井和則君提出書面による労働者の育児休業の取扱い明示の義務づけに関する質問に対する答弁書



一及び二について

 御指摘の「休業期間中の取扱い等」及び「休業後の労働条件」について書面の交付を義務付けることは、一般に、事業主及び労働者双方にとって、紛争を未然に防止することができる可能性があるというメリットがある反面、その後に事情の変更が生じた場合には、かえって新たな紛争の発生につながる可能性もあるというデメリットがあると考えている。さらに、事業主にとっては、記載事項の細目及び事業の状況によっては多大な事務負担が生ずるといったデメリットがあると考えている。
 また、御指摘の「休業の期間等」については、原則として、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号。以下「法」という。)に直接基づいて定まるものであり、事業主は労働者の申出を拒むことができないことから、義務付けを検討する必要性は乏しいものと考えている。

三について

 育児休業をした労働者に対する不利益取扱いの禁止は、法に直接規定されているものであることから、義務付けを検討する必要性は乏しいものと考えている。
 なお、育児休業制度については、今後とも、都道府県労働局において、事業主に対し、労働者への周知に努めるよう指導してまいりたい。



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