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平成二十一年六月九日提出
質問第五一六号

外務省在外職員に支給される子女教育手当の妥当性に関する再質問主意書

提出者  鈴木宗男




外務省在外職員に支給される子女教育手当の妥当性に関する再質問主意書


 「前回答弁書」(内閣衆質一七一第四六〇号)を踏まえ、再質問する。

一 前回質問主意書で、外務省在外職員に支給される子女教育手当につき、平成十六年度から二十一年度にかけ、当該手当を受給している職員は何人いるかと問うたところ、「前回答弁書」では「お尋ねについては、詳細な調査を要するため、お答えすることは困難である。」との答弁がなされているが、右はなぜか。外務省として、同省において子女教育手当を受給している同省職員の正確な人数をそもそも把握していないということか。
二 一で、把握していないのなら、外務省として子女教育手当に係る予算を要求する際、それを受給する正確な人数を示すことなく予算要求をしているということか。
三 平成十六年度から二十一年度にかけ、子女教育手当を受給している外務省在外職員の人数につき、その調査に詳細な作業を要するというのなら、答弁の延期に応じることは十分に可能であるところ、これらの年度における子女教育手当を受給している同省在外職員の人数を明らかにすることを再度求める。
四 「前回答弁書」では「外務省大臣官房において民間企業における海外駐在員への諸手当について照会を行っている」との答弁がなされているが、子女教育手当に関して、外務省大臣官房が照会を行っている対象はどこか、具体的に明らかにされたい。
五 四の照会は、いつ、どの様な方策をもって、どの程度の頻度行われているか。
六 四の照会がなされた直近の日にちを明らかにされたい。
七 四の照会を記録した文書は作成されているか。
八 「前回答弁書」では「海外勤務に際して子女が海外で学校教育等を受けるのに必要な経費に充当するための補助が民間企業においても行われており、在外職員に対する子女教育手当は、民間との比較及び社会通念上、妥当であると認識している。」との答弁がなされているが、右答弁にある「補助」の額はどの程度のものか、外務省が把握している具体的事例と共にその金額を明らかにされたい。
九 八の金額は、外務省における子女教育手当とどの程度の差があるか。
十 九の差は、社会通念上妥当なものであるか。

 右質問する。



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