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平成二十一年七月九日提出質問第六六三号
外務省在外職員に対して支給されている在勤手当に係る同省の国民に対する説明等に関する質問主意書
提出者 鈴木宗男
外務省在外職員に対して支給されている在勤手当に係る同省の国民に対する説明等に関する質問主意書
外務省において、在外職員が在勤手当を本来の趣旨にそぐわない形で使用することを禁じる内規は存在しておらず、また同省において、在外職員が実際に在勤手当を本来の趣旨にそぐわない形で使用したとしても、それについて何らかの処分が下されることはないとのことである。右と「政府答弁書一」(内閣衆質一七一第六一五号)及び「政府答弁書二」(内閣衆質一七一第五六二号)を踏まえ、質問する。
二 これまで累次に渡り、外務省職員の一人であるスティルマン・清井美紀恵氏を例に挙げ、その著書『女ひとり家四軒持つ中毒記』に見られる様に、在勤手当という、我が国の国益のために行われる外交活動に資するべき、しかも国民の税金を原資として支給されるものを、あたかも当然の権利であるかの様に捉える勘違いした外務省職員がいるなど、在勤手当が本来の趣旨に沿って使われていない実情を示している例があることを指摘し、在勤手当について、国民の理解は得られていると同省が認識しているのは、同省の独りよがりな見解ではないのかと問うたところ、「政府答弁書一」では「先の答弁書(平成二十一年六月二十六日内閣衆質一七一第五六二号)三についてでお答えしたとおり、在勤手当の額は、適正に定められており、国民の理解は得られているものと認識している。」との答弁がなされている。その額が社会通念上適正であるか否かは別として、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律に基づいて定められているという意味で、在勤手当のあり方は適正であるという主張はできる。しかし、当方が問題視しているのは、その金額や実際の使われ方が、真に社会通念に照らして妥当であるか、多くの国民が納得できるものであるかという点である。平成十七年度で言えば、在外職員一人あたり、本俸以外年約八百七万円も支給されている在勤手当のあり方、並びに在外職員によるそれの実際の使われ方について、国民が納得し、理解していると同省が認識するのは、どの様な根拠に基づいてのことであるのか説明されたい。
右質問する。