答弁本文情報
平成二十一年七月十七日受領答弁第六六三号
内閣衆質一七一第六六三号
平成二十一年七月十七日
内閣総理大臣 麻生太郎
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員鈴木宗男君提出外務省在外職員に対して支給されている在勤手当に係る同省の国民に対する説明等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木宗男君提出外務省在外職員に対して支給されている在勤手当に係る同省の国民に対する説明等に関する質問に対する答弁書
一について
御指摘の文書は様々なものがあるため、その名称、内容、保管期間等の詳細について、一概にお答えすることは困難である。いずれにせよ、外務省において確認した範囲では、御指摘のような事例が確認できる文書は見つからなかった。
在外公館において勤務するに当たっては衣食住等について追加的な費用がかかるため、在勤手当は、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)に基づき、その額が適正に定められており、国民の理解は得られているものと認識している。