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平成二十一年十一月二十四日提出
質問第一〇九号

普天間飛行場移設問題に関する再質問主意書

提出者  高市早苗




普天間飛行場移設問題に関する再質問主意書


 平成二十一年十一月六日、私は、普天間飛行場移設問題に関して、三十四問に及ぶ質問主意書を提出した。
 ところが、平成二十一年十一月十七日に閣議決定された答弁書では、三十四問のうち二十六問については、「米国との関係等もあり、その内容に係る個々のお尋ねにお答えすることは差し控えたい」として、個別具体的な回答を避けている。
 また、答弁書では、「いずれにせよ、普天間飛行場の代替施設への移設及び同飛行場の返還を含む在日米軍再編については、御指摘の『民主党のマニフェスト』等を勘案し、安全保障上の観点も踏まえつつ、過去の日米合意などの経緯も慎重に検証した上で、沖縄の方々が背負ってこられた負担、苦しみや悲しみに十分に思いをいたし、地元の皆様の思いをしっかりと受け止めながら、真剣に取り組んでいく考えである」と美辞麗句を並べているが、関係閣僚間の調整役を果たせない平野官房長官や世論に媚びることばかりを意識して発言が二転三転している鳩山内閣総理大臣の無責任な対応によって、普天間飛行場移設問題が益々混迷を深めていることを、鳩山内閣は深く認識すべきである。鳩山内閣は「問題先送り内閣」であると断ぜざるを得ない。
 平成二十一年十一月六日提出の質問主意書に記した質問の中で、「米国との関係」とは無関係な質問であったにも拘わらず具体的な答弁が得られなかったものもあることから、次の事項について、再質問する。
 答弁が曖昧である場合には、さらに再質問することもあるので、明確に答弁されたい。

一 「駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法」について
 平成二十一年十一月十七日に閣議決定された答弁書では、沖縄北部活性化特別振興事業及び沖縄北部活性化特別振興特定開発事業については、「内閣府としては、沖縄の振興に関する施策は新たな米軍施設・区域の受入れと切り離して推進するとの考え方に基づき、県土の均衡ある発展を図る観点から、(中略)平成二十二年度の予算要求を行ったところ」と答弁されている。
 ところが、この「振興策と基地問題をリンクさせない」考え方について、「沖縄県限定のものなのか、全国の基地所在市町村についても適用されるものなのか」という問いに対しては、明確な答弁を避けている。
 仮に、全国の基地所在地市町村についても、「振興策と基地問題をリンクさせない」のであれば、「駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法」(在日米軍の再編により負担の増える市町村を指定し、住民生活の利便性の向上を図るために防衛省が、再編に向けた措置の進捗状況に応じて、再編交付金を交付する)は、廃止することが必要であるし、沖縄県に限って基地問題とは関係なく振興策を講じるのであれば、「駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法」においては、沖縄を適用除外する措置が必要である。
 この指摘に対して、答弁書は、「駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(平成十九年法律第六十七号)の取扱いについても、こうした取組全体の中で検討していく考えである」としているのみである。
 右の点を踏まえ、次の質問をする。
 @ 沖縄北部活性化特別振興事業及び沖縄北部活性化特別振興特定開発事業については、先の答弁書において「沖縄の振興に関する施策は新たな米軍施設・区域の受入れと切り離して推進する」と答弁され、沖縄県については「振興策と基地問題をリンクさせない」という考え方を明らかにされた。この考え方は、全国の基地所在市町村についても適用されるものなのか。この点は、国内政策についての考え方を質すもので、日米関係に重大な影響を与えるものとは考えられないため、再質問する。明確に答弁されたい。
 A 答弁書における「駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法の取扱い」の「取扱い」とは、具体的に何を意味しているのか。
 B 「取扱い」を決定するのは、具体的にいつなのか。
 C 現行の辺野古移設案が撤回され、名護市への移設が白紙に戻ったとしても、「駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法」に基づく再編交付金は交付されるのか。
 D 前問で交付すると回答した場合には、「駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法」の改正も視野に入れているということか。
二 平成二十一年十一月十七日に閣議決定された答弁書の文言について
 答弁書には、「いずれにせよ、普天間飛行場の代替施設への移設及び同飛行場の返還を含む在日米軍再編については、御指摘の『民主党のマニフェスト』等を勘案し、安全保障上の観点も踏まえつつ、過去の日米合意などの経緯も慎重に検証した上で、沖縄の方々が背負ってこられた負担、苦しみや悲しみに十分に思いをいたし、地元の皆様の思いをしっかりと受け止めながら、真剣に取り組んでいく考えである」と記されている。
 この答弁の文言について、次の質問をする。
 @ 「安全保障上の観点も踏まえつつ」とあるが、「安全保障上の観点」とは、何を意味しているのか。
 A 「過去の日米合意などの経緯も慎重に検証した上で」とあるが、どのような方法で、いつまでに、誰が責任者となって検証を行うのか。
 B 「過去の日米合意などの経緯も慎重に検証した上で」とあるが、「慎重に」とは、何を意味しているのか。
 C 「沖縄の方々が背負ってこられた負担、苦しみや悲しみに十分に思いをいたし」とあるが、その具体的な手法や配慮すべき点について問う。
 D 「地元の皆様の思いをしっかりと受け止めながら」とあるが、既に、沖縄県内紙の世論調査や沖縄県内の首長や沖縄県選出与党国会議員の発言からも、「地元の皆様の思い」は「県外移設」にあることは明確である。県外移設を検討するということか。
 E 同じく、「地元の皆様の思いをしっかりと受け止めながら、真剣に取り組んでいく考えである」とすると、岡田外務大臣が提唱する嘉手納統合案については、既に、沖縄県知事や嘉手納町長や沖縄市長が明確に反対していることから、選択肢となり得ないと考えるが、現在も、選択肢の一つであるのか。
三 北澤防衛大臣の考え方について
 @ 北澤防衛大臣は、民主党のマニフェストを「国民との契約事項」だと考えるか。この点は、「閣僚のマニフェストに対する一般的な考え方」を問うものであり、日米関係に重大な影響を与えるものとは考えられないことから、再質問する。
 A 仲井眞沖縄県知事が、北澤防衛大臣の現行案への賛同に対して、「いろいろ言わないでもう少しじっくり構えたらと思う。少し判断が早く、軽い感じがする」との発言を行った。この沖縄県知事の発言を、北澤防衛大臣はどのように受け止めているのか。この点は、日米関係に重大な影響を与えるものとは考えられないことから、再質問する。
四 普天間飛行場の移設先及び移設時期決定に関する判断材料について
 普天間飛行場の移設先を決定する判断材料として、「日本国の安全保障上のメリット」、「日米関係上のメリット」、「日本国民の世論」、「沖縄県民の世論」、「沖縄県以外の移設先の都道府県民の世論」、「移設先市町村の首長の判断」、「移設先市町村の議会の判断」は、どの順番で優先されるのか。優先される順に並べて回答願いたい。また、ここに挙げたものの他に、判断材料として考慮しているものは何か。
 以上の点は、他政策の判断にも通じる鳩山内閣の基本姿勢や価値観を知るために問うものであることから、再質問する。
五 鳩山内閣総理大臣の国会答弁の趣旨について
 平成二十一年十一月二日の衆議院予算委員会で、自由民主党の大島理森委員の質問に対して、鳩山内閣総理大臣は、「普天間問題に対しても日米と沖縄県民のみなさんすべてがわかったと理解できるような形をつくりたい」との答弁を行っている。
 先の質問主意書では、この答弁に関する質問を行ったが、平成二十一年十一月十七日に閣議決定された答弁書では、明確な回答は得られなかった。
 内閣総理大臣が国会で行った答弁について、その意味するところを問う質問であるから、誠意をもって具体的な回答をされるべきであると考える。
 右の点を踏まえ、次の再質問をする。
 @ 「日米と沖縄県民のみなさんすべてがわかったと理解できるような形」とは、具体的にどのような形を考えているのか。
 A 前問に記載した答弁の「日米と沖縄県民のみなさんすべて」の意思は、具体的にどのような方法をもって確認するのか。また、どの時点で確認を行うのか。
 B 鳩山内閣総理大臣が答弁した「沖縄県民のみなさんすべてがわかったと理解できるような形」を検討するために、県民投票を行う考えはあるのか。
六 普天間飛行場の移設先及び移設時期に関する結論を得る時期について
 普天間飛行場の移設先及び移設時期に関する結論を得る時期について、鳩山内閣総理大臣の発言と岡田外務大臣の発言が大きく異なっているが、結論を得る時期は、一体いつなのか。

 右質問する。



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