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平成二十二年二月十五日提出
質問第一二〇号

検察庁による事情聴取のあり方に関する再質問主意書

提出者  鈴木宗男




検察庁による事情聴取のあり方に関する再質問主意書


 週刊朝日二月十二日発売号の二十二頁から二十四頁にかけて、「暴走検察 子ども人質≠ノ 女性秘書『恫喝』十時間」との見出しの、ジャーナリストの上杉隆氏による論文(以下、「上杉論文」という。)が掲載されている。右と「前回答弁書」(内閣衆質一七四第七一号)を踏まえ、再質問する。

一 東京地方検察庁特別捜査部に所属している民野健治検事が、本年一月十五日、小沢一郎民主党幹事長の政治資金をめぐり逮捕された石川知裕衆議院議員の女性秘書に対し、被疑者としての出頭を予め明確に求めることなく全く別の理由で呼び出し、不意打ちの様な形で事情聴取を行った、その際に外部との連絡を無理矢理絶たせた、同秘書に対し、事実関係云々に関係なく、検察の言いなりになることを脅迫ともとれる様な言いぶりで求め、黙秘権を否定するかの様な発言をした、当初押収品の返却との理由で呼び出しておきながら、一つの押収品も返却しなかった旨の指摘が「上杉論文」でなされていることにつき、前回質問主意書で、右は事実かと問うたところ、「前回答弁書」では「個々の週刊誌の記事の内容に関し、政府として答弁することは差し控える。」と、政府として「上杉論文」における記述の一つ一つについて答弁することは差し控えるとの回答がなされている。しかしその一方で、本年二月三日、東京地方検察庁の谷川恒太次席検事は、「上杉論文」は事実でないとする抗議文(以下、「抗議文」という。)を週刊朝日の山口一臣編集長に出し、「上杉論文」における記述三点を挙げ、具体的にそれらがどの様に事実と異なるかを詳細に述べている。当方の質問主意書に対しては「政府として答弁することは差し控える。」としておきながら、週刊朝日に対しては「抗議文」を出すというのは、東京地検特捜部、検察庁、ひいては法務省、政府の対応として著しく矛盾しているのではないか。「抗議文」を出すことは、右答弁にある「政府として答弁すること」に該当するのではないのか。千葉景子法務大臣自身による明確な答弁を求める。
二 一で挙げた「前回答弁書」の答弁を作成したのは誰か、その者の官職氏名を全て明らかにされたい。
三 千葉大臣、加藤公一法務副大臣、中村哲治法務大臣政務官は、一で挙げた答弁を含む「前回答弁書」の作成にどの様に関わったか。どこの部署のどの者からどの様な情報を上げさせ、どの様な協議の下、答弁内容を決定したのか、具体的かつ詳細に説明されたい。
四 本年二月十二日に閣議決定された政府答弁書(内閣衆質一七四第七四号)では、「鳩山内閣としては、『基本方針』(平成二十一年九月十六日閣議決定)等に基づいて、国政の運営を、官僚主導・官僚依存から、政治主導・国民主導へと刷新することとしており、国民の審判を受けた政治家が、各府省の運営に名実ともに責任を持つ新たな体制を構築することとしている。」と、鳩山由紀夫内閣として、官僚に依存した前政権とは異なり、政治家が政治を主導していく新たな体制をつくるとの答弁がなされている。しかし、少なくとも当方が提出した法務省案件の質問主意書に対する、一で挙げた答弁を含む「前回答弁書」の内容をはじめ、今国会において閣議決定された他の答弁書は、その一言一句が前政権におけるものと全く変わらないものが多く、千葉大臣、加藤副大臣、中村大臣政務官の政務三役は、右で挙げた鳩山内閣の方針を全く実践できていないと考えるが、鳩山由紀夫内閣総理大臣の見解如何。
五 鳩山総理として、鳩山内閣の方針を実践する様、更迭も含め、法務省の政務三役を厳しく指導する考えはあるか。

 右質問する。



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