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答弁本文情報

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平成二十二年二月二十三日受領
答弁第一二〇号

  内閣衆質一七四第一二〇号
  平成二十二年二月二十三日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出検察庁による事情聴取のあり方に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出検察庁による事情聴取のあり方に関する再質問に対する答弁書



一について

 一般論として申し上げれば、捜査機関は、特定の週刊誌の記事の内容が個別具体的事件における捜査機関の活動内容にかかわる事柄である場合は、それぞれの事案及び記事の内容に応じて、捜査・公判の遂行に対する支障の有無等を考慮し、必要に応じて抗議をすることを含め、適宜適切に対処しているものと承知しているが、政府としては、個々の週刊誌の記事の内容を前提とした捜査機関の活動内容についての質問にはお答えを差し控えているところであり、これらの対応は、御指摘のように矛盾するものではない。

二及び三について

 先の答弁書(平成二十二年二月十二日内閣衆質一七四第七一号)については、法務大臣、法務副大臣及び法務大臣政務官(以下「政務三役」という。)が作成する際に参考となるよう、必要な情報を法務省組織令(平成十二年政令第二百四十八号)により検察に関することを所管する法務省刑事局から提出させた上で、政務三役がそれらを含む種々の情報を基に作成し、最終的に法務大臣の責任において閣議にかけ、決定したところである。

四及び五について

 政務三役は、「基本方針」(平成二十一年九月十六日閣議決定)等に基づき政治主導の国政運営を進めており、御指摘のような「指導」の必要があるとは考えていない。



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