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平成二十二年四月一日提出
質問第三四一号

日本郵政グループのコンプライアンスに関する質問主意書

提出者  柿澤未途




日本郵政グループのコンプライアンスに関する質問主意書


 平成二十年二月に公表された旧日本郵政公社に対する郵政行政審議会の業績評価において、郵便貯金業務のコンプライアンス体制について、A〜E評価の五段階評価のうち「D」(大幅に下回っている)という評価を受けている。また、それに先立つ平成十九年七月の業績評価では簡易保険事業のコンプライアンスを含めたサービス水準に対して「D」評価を受けている。
 これを受けて、以下、質問する。

一 現在、直近の数字で、日本郵政グループにおけるコンプライアンス違反事例は、どの程度になっているか。日本郵政グループ各社ごとの件数、また、かつての郵政行政審議会の業績評価と同様の違反事例を態様別に明らかにされたい。
二 このうち、特に現金管理にかかわるもの(紛失、横領、窃盗等)について、グループ各社ごとの内訳(件数及び被害額)、また、一万円以上の被害額のあった事例について個別事例の態様を具体的に明らかにされたい。平成十九年七月の業績評価においては現金過不足事故が二十六万件超もあったと報告されているが、その時点と比べての変化についても併せて明らかにされたい。
三 このようなコンプライアンス違反について、総務省は旧日本郵政公社に対して厳重注意処分を行っているが、今後、このような多数のコンプライアンス違反事例が明らかになった場合、政府としてどのような形で日本郵政グループ各社に対する指導及び監督を行っていくのか。
四 金融庁は昨年十二月、株式会社ゆうちょ銀行、郵便局株式会社に対し、「法令等遵守に係る経営姿勢及び内部管理態勢に重大な問題が認められた」として業務改善命令を発出している。こうした状況下にもかかわらず、「郵政改革案」として本年三月二十四日に亀井担当大臣ほかから示された方針では「金融二社の窓口業務を受託する郵便局に対する金融庁の検査・監督は、一般銀行より緩和する」とされている。このような政府の「郵政改革」の方向性は、旧日本郵政公社及び日本郵政グループのコンプライアンス違反の根絶を求めた行政処分の趣旨に反しているのではないか。
五 郵政事業の四分社化によって地方における利便性が低下した例として「郵便配達員に現金を預けて預金や保険料の支払いを頼むことができなくなった」ことが挙げられている。しかし、この慣行自体がコンプライアンス違反多発の温床となっているとも考えられ、利便性低下を理由にこうした慣行をむしろ奨励するかのような対応を取ることは問題ではないか。

 右質問する。



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