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平成二十二年五月十四日提出
質問第四七四号

国家公務員法等の一部を改正する法律案における幹部公務員制度に関する質問主意書

提出者  橘 慶一郎




国家公務員法等の一部を改正する法律案における幹部公務員制度に関する質問主意書


 今国会に内閣から提出されている国家公務員法等の一部を改正する法律案における新たな幹部公務員制度に関し、以下十一項目にわたり質問する。

一 標準職務遂行能力の審査では、対象者の人物そのものを評価することになると考えるが、判定の客観的な基準・根拠の内容をうかがう。
二 標準職務遂行能力の審査事務の遂行体制を具体的にうかがう。
三 実質的に、審議官クラス以上の「標準職務遂行能力」があるか否かの審査をするということであれば、対象者がある一定の基準に達しているか否かをチェックする「消極的評価」をすることになると考えるが、いかがか。
四 審査が過度に事務量やコストを増やすことになってはならないと考えるが、いかがか。
五 審査過程のチェックや、透明性の担保については、どのように考えているのか。
六 各府省で審査対象となる公務員はどのように選ばれるのか、その際、これまでのような採用年次横並びを破る意図と理解するが、どの程度の弾力化を想定するのか。
七 地方支分部局の幹部は制度から外れる訳だが、制度の運用上、不都合は生じないか。例えば、審議官から出先局長に転出すると、名簿からいったん外れることになるのか、うかがう。
八 改正法案には、「幹部職の職務明細書」や内閣総理大臣による「人事に関する情報の管理」の規定がないが、審査事務遂行上必要ではないか、うかがう。
九 改正後の国家公務員法第六十一条の五に規定する「幹部職員の公募」について、どの程度の規模を想定するのか、また、公募に適する職として想定される例についてうかがう。
十 この後、審議予定の「政治主導法案」では、内閣に政務スタッフを設けることを予定しているが、このことと公募制度は両立させるのか、うかがう。
十一 国家公務員制度改革基本法第六条第三項では、「幹部候補育成課程」を整備することとされているが、本法案では規定されていない。その理由及び今後の方針をうかがう。

 右質問する。



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