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答弁本文情報

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平成二十二年五月二十五日受領
答弁第四七四号

  内閣衆質一七四第四七四号
  平成二十二年五月二十五日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員橘慶一郎君提出国家公務員法等の一部を改正する法律案における幹部公務員制度に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員橘慶一郎君提出国家公務員法等の一部を改正する法律案における幹部公務員制度に関する質問に対する答弁書



一及び五について

 今国会に提出している国家公務員法等の一部を改正する法律案(以下「国公法等改正法案」という。)においては、内閣官房長官が幹部職に係る標準職務遂行能力の有無を適格性審査において判定することとしており、政府としては、人事評価に関する書類、職務履歴等に関する書類、面接の結果等を基に適格性審査が客観的かつ公正に行われるよう、民間有識者等の意見を伺いながら、審査の具体的な仕組みや審査の運用状況のフォローアップの在り方を検討してまいりたいと考えている。

二及び四について

 適格性審査の事務は内閣人事局において行われることとなるが、具体的な審査事務の体制については今後決定することとなる。また、適格性審査の実施に当たっては、審査を客観的かつ公正に行うことが損なわれない範囲で、審査の効率的な実施に努めていく考えである。

三について

 御指摘の「消極的評価」の意味するところが必ずしも明らかでないが、国公法等改正法案においては、適材適所の幹部職員人事を柔軟に行えるようにするため、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第十八条第一項に規定する事務次官及びこれに準ずる官職、同法第二十一条第一項に規定する局長及びこれに準ずる官職並びに同項に規定する部長及びこれに準ずる官職は、同一の職制上の段階に属するものとみなすこととしていることから、適格性審査は、事務次官級、局長級及び部長級の幹部職に共通の標準職務遂行能力の有無を内閣官房長官が判定することにより行うこととなる。

六について

 国公法等改正法案においては、適格性審査の対象として、現職の幹部職員のほか、現職の幹部職員以外の者であって幹部職の職責を担うにふさわしい能力を有すると見込まれる者として任命権者が内閣総理大臣に推薦した者、幹部職員の公募に応募した者及び内閣総理大臣が定める一定の行政分野の幹部職に就くことを希望する者であって当該一定の行政分野における職務の遂行に欠くことのできない要件として内閣総理大臣が定めるものを満たす者を規定しているところであり、採用年次にとらわれることなく、能力と意欲のある多様な人材の登用が可能となるような仕組みとしているところである。

七について

 内閣が幹部職員人事の一元管理の対象とすべき職員については、国家公務員制度改革基本法(平成二十年法律第六十八号。以下「基本法」という。)第五条第二項第一号の規定の趣旨を踏まえ、地方支分部局等の職員を含まないこととしているが、これにより、運用上、特段の不都合が生じるとは考えていない。例えば、お尋ねの「審議官から出先局長に転出」した場合には、当該審議官は、転出した直後の幹部候補者名簿の定期的な更新の際に、六についてで述べた適格性審査の対象として現職の幹部職員には該当しなくなるが、幹部職の職責を担うにふさわしい能力を有すると見込まれる者として任命権者が内閣総理大臣に推薦した者等に該当するときは適格性審査の対象となり、これに合格すれば引き続き幹部候補者名簿に記載されることとなる。

八について

 幹部職については、組織法令によって所掌事務や職務が明確に規定されていることから、国公法等改正法案においては幹部職の職務明細書に関する規定を設けていないところである。なお、運用上、必要があれば詳細に職務内容等を記した文書を作成することは国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)上妨げられない。
 また、適格性審査に必要な人事評価や職務履歴等の人事情報については、運用上、内閣総理大臣が各府省に提出を要請することとしていることから、国公法等改正法案に規定することは必要ないと判断したものである。なお、内閣総理大臣から適格性審査に必要な人事評価や職務履歴等の人事情報の提出を各府省に要請した場合に、当該要請に応じて各府省が内閣人事局に人事情報を提出することは、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第八条第二項第三号の規定により可能である。

九について

 お尋ねの公募の具体的な規模や公募に適する職として想定される例については、個々のポストの性格等を精査する必要があることから、現時点でお答えすることは困難であるが、政府としては、国の行政機関の内外から、多様かつ高度な能力及び経験を有する意欲のある人材の登用を積極的に進めていきたいと考えている。

十について

 国公法等改正法案においては、国の行政機関の内外から、多様かつ高度な能力及び経験を有する意欲のある人材を、適材適所で登用することを可能とするため、幹部職員の公募を内閣人事局が一元的に行うための仕組みを設けることとしたものである。一方、今国会に提出している政府の政策決定過程における政治主導の確立のための内閣法等の一部を改正する法律案においては、政務に関し内閣官房長官等を補佐する内閣政務参事等の新たな特別職を設けることとしており、その職務内容に照らし、内閣総理大臣が適切な人選を行うこととしているところである。それぞれの制度は独自の意義を有するものであり、両立させることとしている。

十一について

 幹部候補育成課程の整備については、幹部職員人事の一元管理の実施状況を踏まえつつ、基本法に基づく公務員制度の抜本的な改革の中で具体化していくこととし、国公法等改正法案には盛り込まなかったものである。



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