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平成二十二年六月十四日提出
質問第五八三号

DNA型鑑定の捜査活用に関する質問主意書

提出者  塩川鉄也




DNA型鑑定の捜査活用に関する質問主意書


 警察庁は、平成十六年からDNA型記録のデータベース化を始め、翌年には「DNA型記録検索システム」の運用を開始している。現在では、DNA型鑑定及びその型記録を活用した捜査手法が進んでいるが、必ずしもその現状が明らかにされていない。

一 DNA型データベースに登録されたDNA型記録について、その総数及びその内訳(被疑者DNA型記録、遺留DNA型記録、変死者DNA型記録)を各年度ごとに明らかにされたい。
二 DNA型記録取扱規則第七条第一項はDNA型記録を抹消する場合を定めているが、現在までに抹消された記録の総数及び内訳(規則第七条第一項第一号と第二号の別)を各年度ごとに明らかにされたい。
三 DNA型記録取扱規則第七条第一項第二号の「保管する必要のなくなったとき」とはどういう場合をいうのか。被疑者の無罪が確定した場合は、「保管する必要のなくなったとき」に該当するのか。被疑者DNA型記録のうち、被疑者の無罪が確定したケース及び、それにともないDNA型記録を抹消したケースの件数について各年度ごとにそれぞれ明らかにされたい。
四 DNA型データベースに登録されたDNA型記録以外に、捜査の必要から全国で実施されたDNA型鑑定に関し、その総数及びその内訳(被疑者、遺留、変死者)について各年度ごとに明らかにされたい。また、都道府県別にも明らかにされたい。
五 DNA型データベースに登録されたDNA型記録以外に、捜査の必要から全国で実施されたDNA型鑑定について、検体の提供者からの承諾の状況はどうなっているか。遺留DNA型記録及び変死者DNA型記録でない場合に、承諾書の提出を受けて行ったDNA型鑑定数と、承諾書の提出を受けずに行ったDNA型鑑定数を示されたい。
六 DNA型データベースに登録されたDNA型記録以外に、捜査の必要から全国で実施されたDNA型鑑定に関し、保管、破棄・抹消等の取り扱いについて定めた法律・規則等を示されたい。
七 DNA型データベースに登録されたDNA型記録以外に、捜査の必要から全国で実施されたDNA型鑑定について、被疑者が確定した場合、被疑者を確定するために行った他のDNA型鑑定の記録は、抹消するのか。それとも保管しているのか、その取り扱いを明らかにされたい。
八 DNA型記録取扱規則の制定にあたり、「DNA型データベースに関する有識者会議」など、有識者の意見を反映する会議等を行ったか。「DNA型データベースに関する有識者会議」の結論は、どのようなものであったか。その結論をまとめたものを示し、DNA型記録取扱規則制定との関連を明らかにされたい。
九 DNA情報は「究極の個人情報」ともいわれ、その取り扱いについては個人情報の保護との関わりでも国民の関心はますます高くなっている。現在のDNA型記録取扱規則による運用で、個人情報の保護は、十分果たされていると考えているか。政府の見解を示されたい。

 右質問する。



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