衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成二十二年六月二十二日受領
答弁第五八三号

  内閣衆質一七四第五八三号
  平成二十二年六月二十二日
内閣総理大臣 菅 直人

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員塩川鉄也君提出DNA型鑑定の捜査活用に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員塩川鉄也君提出DNA型鑑定の捜査活用に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの数については、暦年ごとに把握しており、DNA型データベースに新たに登録されたDNA型記録の数は、平成十六年十二月十七日から平成十七年十二月三十一日までの間は三千八百八十七件、平成十八年は七千四百九十五件、平成十九年は一万六千三百三件、平成二十年は三万千四百四十四件、平成二十一年は四万六千五件であり、そのうち、被疑者DNA型記録の数は、平成十七年九月一日から同年十二月三十一日までの間は二千百三十二件、平成十八年は三千七百十八件、平成十九年は一万六百六十件、平成二十年は二万三千四百三十六件、平成二十一年は三万六千二百四十二件であり、遺留DNA型記録の数は、平成十六年十二月十七日から平成十七年十二月三十一日までの間は千七百五十五件、平成十八年は三千七百七十七件、平成十九年は五千六百四十三件、平成二十年は八千八件、平成二十一年は九千七百六十三件である。
 なお、変死者等DNA型記録については、DNA型データベースに登録していない。

二について

 お尋ねの数については、暦年ごとに把握しており、DNA型記録取扱規則(平成十七年国家公安委員会規則第十五号)第七条第一項の規定に基づき抹消した被疑者DNA型記録の数は、平成十七年九月一日から同年十二月三十一日までの間は零件、平成十八年は二十七件、平成十九年は百三十七件、平成二十年は四百二十六件、平成二十一年は千百六十五件であり、そのうち、同項第一号に規定する事由によるものは、平成十七年九月一日から同年十二月三十一日までの間は零件、平成十八年は六件、平成十九年は九件、平成二十年は三十三件、平成二十一年は六十二件であり、同項第二号に規定する事由によるものは、平成十七年九月一日から同年十二月三十一日までの間は零件、平成十八年は二十一件、平成十九年は百二十八件、平成二十年は三百九十三件、平成二十一年は千百三件である。

三について

 お尋ねの「保管する必要のなくなったとき」に該当するか否かについては、個別具体の事案に即して判断する必要があり、無罪判決が確定した場合も含め、一概にお答えすることは困難であるが、例えば、保管されている被疑者DNA型記録の重複が確認された場合等には「保管する必要のなくなったとき」に該当するものとして、当該被疑者DNA型記録を抹消することとしている。
 また、お尋ねの件数については把握しておらず、お答えすることは困難である。

四及び五について

 お尋ねの数については把握しておらず、お答えすることは困難である。

六及び九について

 DNA型鑑定の資料や記録については、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第百九十六条、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百条、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十四条、犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第九条、DNA型鑑定の運用に関する指針(平成十五年七月七日付け警察庁丙鑑発第十三号警察庁刑事局長通達別添)等に基づき適切に取り扱っているところである。
 また、DNA型データベースにおけるDNA型記録についても、DNA型記録取扱規則、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)等に基づき、個人情報の保護に十分配意しながら取り扱っているところである。

七について

 御指摘のDNA型鑑定の記録は、捜査及び公判等に必要な期間保管されるものと承知している。

八について

 DNA型記録取扱規則は、「DNA型データベースに関する有識者会議」において、捜査資料としてのDNA型に係る情報をデータベース化するとの警察庁の方針について異論はないとの結論が出された後、制定したものである。



経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.