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平成二十二年八月四日提出
質問第四六号

子ども・子育て新システムの基本制度案要綱に関する質問主意書

提出者  加藤勝信




子ども・子育て新システムの基本制度案要綱に関する質問主意書


 平成二十二年一月二十九日、少子化社会対策基本法に基づく対応として「子ども・子育てビジョン」が閣議決定され、同時に「子ども・子育て新システム検討会議」が設置された。同会議では、幼保一体化を含む新たな次世代育成支援のための包括的・一元的なシステムの構築についての検討が行われ、六月二十五日に「子ども・子育て新システムの基本制度案要綱」(以下「要綱」という。)が決定された。
 要綱は、子ども・子育て新システムの実現に向けて、平成二十三年通常国会に法案を提出し、平成二十五年度の施行を目指すとのスケジュールを示しているが、子育て中の者、これから子育てをしようとする者、その他多くの関係者からは、その内容に対して強い関心が示されるとともに大きな懸念の声が上がっている。
 ついては、次の事項について質問する。

一 要綱は、「幼稚園・保育所・認定こども園の垣根を取り払い(保育に欠ける要件の撤廃等)、新たな指針に基づき、幼児教育と保育をともに提供するこども園(仮称)に一体化」するとしているが、幼保一体化を行う目的は何か。保育所の待機児童を削減し、家庭保育へのサービスも実施するなどの内容が示されているが、保育所の整備・多様な保育サービスの充実ではなく、幼保一体化しなくては達成できない目的は何なのか具体的に示されたい。
二 要綱は、「幼保一体給付(仮称)の各サービス類型ごとに、事業者を指定し、指定された事業者がサービスを提供する仕組みを導入(指定制の導入)する。」とし、「株式会社・NPO等の多様な主体の参入促進」により基盤整備を図るとしているが、株式会社やNPOなどの参入を認める理由を明らかにされたい。また、参入要件等についてイコールフッティングとすることが示唆されているが、社会福祉法人には解散時の残余財産が国庫に帰属することもあるなど強い公的規制があり、株式会社とは法人としての性格が大きく異なる。にもかかわらず、社会福祉法人と株式会社の参入要件等を全く同じとするのか。さらに、社会福祉法人と株式会社の参入要件等をイコールフッティングとするのであれば、そうする理由を明らかにされたい。
三 要綱は、幼保一体給付(仮称)の給付の仕組みについて、「利用者がサービスを選択可能な仕組みとするため、市町村の関与の下、利用者と事業者の間の公的保育契約制度を導入する。」としているが、「公的保育契約」とは具体的にどのような契約か。また、いわゆる直接契約(認定こども園あるいは幼稚園における保護者と園の間の契約等)とどのような違いがあるのか。
四 要綱は、「既存の特別会計(勘定)の活用などにより、子ども・子育て勘定(仮称)を設け、各種子ども・子育て対策の財源を統合し、市町村が自由度を持って必要な給付を行うことができるよう、子ども・子育て包括交付金(仮称)として、市町村に対して必要な費用を包括的に交付する。」とし、「市町村は、子ども・子育て特別会計(仮称)において、子ども・子育て包括交付金(仮称)と地方からの財源をあわせ、地域の実情に応じ、給付を行う。」としており、こども園等に対する給付である幼保一体給付(仮称)もこの中で行われることとされている。従って、子育て包括交付金(仮称)の使途は市町村の判断に委ねられることになると考えられるが、他方、こども園(仮称)に使用するよう市町村に対し使途に関する指示がなされるものと期待する向きもあると承知している。この子育て包括交付金(仮称)の使途に関しては市町村に全面的に委ねられるのか、それともこども園(仮称)などの特定部分について一定額を使用するよう市町村に対し使途が指示されることもあるのか、その在り方を明らかにされたい。

 右質問する。



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