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平成二十二年十月十二日提出
質問第四四号

尖閣諸島と日米地位協定に関する質問主意書

提出者  照屋寛徳




尖閣諸島と日米地位協定に関する質問主意書


 尖閣諸島が沖縄県石垣市の行政区域に属するわが国固有の領土であることは、歴史的にも国際法上も明白である。菅内閣も一八九五年一月十四日の閣議決定によりわが国の領土に編入された、との統一見解を示している。
 二〇一〇年九月七日、尖閣諸島周辺でわが国の領海を侵犯した中国漁船が海上保安庁の巡視船と接触・衝突する事件(以下、中国漁船領海侵犯事件という)が発生した。同漁船の船長は公務執行妨害罪の容疑で逮捕・送検されたが、同月二十五日に処分保留で釈放されている。
 私は、中国漁船領海侵犯事件をめぐる問題について、いたずらに「中国脅威論」を煽ったり、「中国は悪しき隣人」などと感情的に批難、攻撃したり、偏狭なナショナリズムを鼓舞すべきではないと考えている。一連の問題は、国際社会に向けて、あくまでも尖閣諸島がわが国固有の領土であることを明確に主張しつつも、日中両国間のハイレベル協議と日中双方が冷静な外交交渉で平和的に解決すべきである。
 一方、中国漁船領海侵犯事件の発生を契機に、尖閣諸島が日米安保条約の適用対象であるかどうかという議論も再燃した。尖閣諸島をめぐっては、領有権だけでなく、日米安保にまつわる問題が同時に存在するのである。
 以下、質問する。

一 尖閣諸島の島ごとに所有関係及び賃貸借関係を明らかにされたい。政府が賃借している島があれば、その賃貸借契約の始期、賃貸借の目的を示されたい。
二 尖閣諸島に属する久場島及び大正島は米軍提供施設・区域である。一九七二年五月十五日の日米合同委員会におけるいわゆる「五・一五メモ」によると、両島の島全体が米海軍の射爆撃場となっている。政府が両島を米軍専用の施設・区域として提供した年月日、同施設・区域の所有者及び地主数を示したうえで、現在でも米軍は両島を射爆撃場として使用しているのか明らかにされたい。
三 久場島及び大正島における射爆撃訓練は、一九七九年以降実施されていないようだが事実か。事実であれば、米軍は三十年以上にわたって提供施設・区域を使用していないことになるにもかかわらず、政府が両島の返還を求めてこなかった理由を明らかにされたい。
 なお、一九七九年以降、両島で訓練が実施されたのであれば、その年月日を明らかにしたうえで、係る訓練に対する政府の見解を示されたい。
四 概して、米軍提供施設・区域である久場島及び大正島においては、わが国の国内法と日米地位協定のいずれが優先適用されるのか政府の見解を示されたい。
五 尖閣諸島は沖縄県石垣市の行政区に属している。行政区を預かる石垣市あるいは沖縄県が久場島及び大正島における実地調査を行う場合、施設・区域の管理者たる米軍の許可を得ることなく上陸は可能か政府の見解を示されたい。
六 米軍提供施設・区域である久場島及び大正島周辺には、訓練水域・空域が設定されている。米軍から同水域・空域における訓練通告がなされた期間中に、中国や台湾など第三国の漁船が同水域に侵入した場合、わが国の国内法と日米地位協定のいずれが優先適用されるのか、具体的な罰名及び罰条を明らかにしたうえで政府の見解を示されたい。
 また、第三国の者が久場島及び大正島に上陸した場合、わが国の国内法と日米地位協定のいずれが優先適用されるのか、具体的な罰名及び罰条を明らかにしたうえで政府の見解を示されたい。

 右質問する。



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