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平成二十二年十月二十五日提出
質問第八六号

複数回申請者の難民認定状況に関する質問主意書

提出者  山内康一




複数回申請者の難民認定状況に関する質問主意書


 平成二十二年四月以降、外務省が財団法人アジア福祉教育財団難民事業本部を通じて支給する「保護費」の支給基準が厳格化され、難民認定申請を二回以上行っている者は、一回目の申請における不認定処分について地裁係争中の者を除いて保護費支給の対象外とされた。難民認定申請者の多くが就労資格を得られず、他の公的支援も存在しない状況に鑑みて、保護費は多くの申請者にとって唯一の命綱と言える。また、法務省入国管理局の難民認定基準は厳格であり、全国難民弁護団連絡会議によれば、裁判や二回目以降の申請で難民認定を受ける者も少なからず存在する。以上に鑑みて、次の事項について質問する。

一 複数回申請者の難民認定状況について
 平成十七年から平成二十一年の五年間に難民として認定された二百八名(異議申立手続における認定者を含む)中、二回目以降の難民認定申請手続または異議申立手続において難民認定を受けた者の数
二 保護費の支給状況について
 1 平成二十二年九月末現在で保護費を受給していた者の数、国籍
 2 平成二十二年九月末現在で保護費を受給していた者の平均受給期間
三 難民認定申請者の多くが就労資格を得られず、他の公的支援も存在しない状況に鑑みて、保護費は多くの申請者にとって唯一の命綱と考えるが、政府の見解如何。

 右質問する。



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