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平成二十二年十一月二十二日提出
質問第一九〇号

刑事訴訟法第四百七十四条に関する質問主意書

提出者  阿部知子




刑事訴訟法第四百七十四条に関する質問主意書


 刑事訴訟法第四百七十四条は、その但書において「検察官は、重い刑の執行を停止して、他の刑の執行をさせることができる」としている。
 そして、法務省訓令は、執行事務規程第三十七条において「刑事施設の長から刑の執行順序変更の申請があったときは、検察官は、その事由を審査」し、「検察官は、審査の結果その事由があると認めるときは、刑の執行順序変更書(様式第四十二号)を作成」し、「刑の執行順序を変更される者がその刑の執行を受けているときは、検察官は、刑の執行順序変更指揮書(様式第四十三号)によりその者が収容されている刑事施設の長に対しその指揮をする」と定めている。
 そこで、以下質問する。

一 検察官が「審査の結果その事由があると認める」として刑の執行順序を変更する場合において、その認否の具体的基準、審査項目を明らかにされたい。また、具体的基準、審査項目の根拠法令を示されたい。
二 刑事施設の長が刑の執行順序変更の申請をする場合の要件・基準を明らかにされたい。また、その要件・基準の根拠法令を示されたい。
三 上記法務省訓令に定める「様式第四十二号」、「様式第四十三号」の根拠法令を示されたい。
四 過去十年における執行順序変更の事例について、各事例の経緯の詳細を明らかにされたい。
五 刑事訴訟法第四百七十四条に関連するすべての法務省省令・告示・訓示等の通達文書等を具体的に明らかにされたい。

 右質問する。



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