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平成二十二年十一月二十九日提出
質問第二一〇号

いわゆる判検交流に関する質問主意書

提出者  浅野貴博




いわゆる判検交流に関する質問主意書


 司法を構成する裁判所の裁判官と、行政を構成する検察庁の検察官によるいわゆる判検交流(以下、「判検交流」という。)という制度に関し、「政府答弁書一」(内閣衆質一七一第五〇五号)及び「政府答弁書二」(内閣衆質一七一第五七一号)を踏まえ、以下質問する。

一 「政府答弁書一」では、平成二十年に行われた「判検交流」につき、裁判官の職にあった者が検察官に任命された者、逆に検察官の職にあった者が裁判官に任命された者は、それぞれ五十六人、五十五人であったことが明らかにされている。では、平成二十一年、二十二年(現時点)において、右の者はそれぞれ何名いるか明らかにされたい。
二 前自民・公明政権により閣議決定された「政府答弁書一」及び「政府答弁書二」では、「判検交流」の意義について「裁判官の職にあった者からの検察官への任命及び検察官の職にあった者からの裁判官への任命を始めとする法曹間の人材の相互交流は、国民の期待と信頼にこたえ得る多様で豊かな知識、経験等を備えた法曹を育成、確保するため、意義あるものと考えている。」、「法曹は、裁判官、検察官、弁護士のいずれの立場に置かれても、その立場に応じて職責を全うするところに特色があり、一元的な法曹養成制度や弁護士の職にあった者からの裁判官及び検察官への任命等もこのことを前提にしている。したがって、法曹間の人材の相互交流により、裁判の公正、中立性が害され、『裁かれる者にとって不利な状況』が生まれるといった弊害が生じるとは考えていない。」との旨の答弁がなされている。しかし当方は、「判検交流」は裁く側、訴える側の二者が交流を深めることにより、弁護する側は入手し得ない情報や人間関係が裁判官と検察官の間でのみ共有されることにつながり、司法の公平性、客観性を歪めかねないものであると考える。右も含め、「判検交流」につき、政府はどのような認識を有しているのか示されたい。
三 政府として、今後とも「判検交流」を変わらず続けていく考えでいるのか。それとも、その意義、問題点等、この制度のあり方について再考する考えはあるか。

 右質問する。



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