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平成二十二年十一月二十九日提出
質問第二一四号

仙谷官房長官による国会議員の質疑権侵害の疑義がある発言に関する質問主意書

提出者  中川秀直




仙谷官房長官による国会議員の質疑権侵害の疑義がある発言に関する質問主意書


 本年十一月八日の衆議院予算委員会における仙谷長官の「塩崎さんは今からでも指揮権を発動して起訴すべきとこうおっしゃった。もし塩崎さん個人の意見でなければ自民党が是非そういう議論して総意として出して頂きたい。我々もそれを参考にしながら考えたい。つまりこんな大きな議論を、こんな大きな問題を個人的なお話しで出されたんではたまりません。これは自民党も谷垣総裁以下、こういう意見でまとまっていらっしゃるというのなら、そういうポジションをちゃんと確立してお話しをして頂きたいと思います。」との発言(以下、当該発言)は、国会議員固有の質疑権を侵害する疑義のある発言である。
 従って、下記の質問をする。

一 当該発言は、いかなる法的根拠に基づくものか。
二 当該発言は、「大きな問題」「大きな議論」は党の総意をまとめなければ質疑権を行使できないものと解釈されるが、これでは国会議員が自由な質疑をすることができず、党の総意が必要とされるとする判断基準は何か。また、誰が判断をするのか。政府側が判断するとすれば、行政府による立法府の質疑権侵害になるのではないか。
三 衆議院規則第四十五条は「委員は、議題について、自由に質疑し及び意見を述べることができる。」としている。「自由に質疑し及び意見を述べることができる」についての政府の見解を問う。また、この自由を制限することができるのはいかなる場合か、政府の見解を問う。
四 一般論として、国会議員の質疑権についての政府の見解を問う。

 右質問する。



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