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平成二十四年十月二十九日提出
質問第三号

不動産登記に係る登録免許税に関する質問主意書

提出者  秋葉賢也




不動産登記に係る登録免許税に関する質問主意書


 不動産の所有権に関する登記の登録免許税は、不動産の価額を課税標準として算出されるが、不動産の価額を課税標準とすることについては、不動産取得税又は相続税及び贈与税が既に課税されることから、二重課税であるとの批判がある。
 また、新築建物の所有権保存登記における登録免許税については、各法務局及び地方法務局の平成二十四年四月以降の新築建物課税標準価格認定基準表が改正され、盛岡地方法務局管内の木造居宅の一平方メートル当たり価格が四万円から七万九〇〇〇円と約九十七パーセントの増額となったほか、札幌法務局管内及び旭川地方法務局管内の木造居宅の一平方メートル当たりの価格も五万三〇〇〇円から九万四〇〇〇円と約七十七パーセントの増額とされるなど、各地においてそれまでの標準価格を大幅に上昇させることとなった。
 以上を踏まえ以下質問する。

一 不動産の登記は、不動産の価額の多寡にかかわらず統一的な事務処理が行われることに鑑みれば、不動産登記における登録免許税は手数料的意味合いのものであり、不動産の価額を課税標準とすることには問題があると考えるが、登記の登録免許税制度を見直し、登記手数料へ移行することについて、政府の見解如何。
二 今回の新築建物課税標準価格認定基準表の改正に関しては、平成二十一年十月の会計検査院による指摘を受けて、適切な認定基準単価が算出されるように見直しがされた結果であることは了知している。しかしながら、今回より前の近時の改正においては、五十パーセントを超える大幅な増額改正がされたことがないのみならず、今回の改正結果の公表が直前に行われていることをも踏まえると、激変緩和措置を講じるなどの配慮をする必要性が高いと思われるが、政府の見解如何。

 右質問する。



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