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平成二十五年二月十四日提出
質問第二一号

消防法第十七条に関する質問主意書

提出者  中島克仁




消防法第十七条に関する質問主意書


 消防法第十七条においては「防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設について消火、避難その他の消防の活動のために必要とされる性能を有するように、政令で定める技術上の基準に従つて、設置し、及び維持しなければならない」と規定されている。

一 そこで、消防法第十七条、及び消防法施行令第十二条によれば、消火設備としてのスプリンクラーの設置について、延べ床面積二百七十五平方メートル未満の設備についてはその設置を免除されることとされている。数次に亘り、この設置免除規定が改定されていると承知しているが、現在、二百七十五平方メートル未満を免除している根拠を示されたい。
二 昨今、福祉施設等における火災事故が発生し犠牲者も出ていると承知しているが、この設置免除規定を見直し、あるいは撤廃する予定はないか。

 右質問する。



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