答弁本文情報
平成二十五年二月二十二日受領答弁第二一号
内閣衆質一八三第二一号
平成二十五年二月二十二日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 麻生太郎
衆議院議長 伊吹文明 殿
衆議院議員中島克仁君提出消防法第十七条に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員中島克仁君提出消防法第十七条に関する質問に対する答弁書
一について
スプリンクラー設備については、消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第十七条第一項及び消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号。以下「令」という。)第十二条第一項第一号において、令別表第一(六)項ロに掲げる防火対象物(令第十二条第一項第三号及び第四号に掲げるものを除く。)で延べ面積が二百七十五平方メートル以上のもののうち、火災発生時の延焼を抑制する機能を備える構造として総務省令で定める構造を有するもの以外のものへの設置が義務付けられている。
令別表第一(六)項ロに掲げる防火対象物は、火災発生時に自力で避難することが困難な者が入所する社会福祉施設であるが、住宅と同程度の規模の施設については、入所者等は安全な時間内に避難し得ると考えられること、スプリンクラー設備の設置に係る事業主の経済的負担も考慮する必要があること等に鑑み、延べ面積が二百七十五平方メートル未満の施設についてはスプリンクラー設備の設置を要しないこととしている。
消防庁等において、現在、平成二十五年二月八日に長崎県長崎市の認知症高齢者グループホームで発生した火災の原因の調査を行っており、その結果等を踏まえて、社会福祉施設における今後の火災被害の防止に向けた取組について必要な検討を行ってまいりたい。