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平成二十五年五月三十日提出
質問第八八号

禁煙タクシーとハイヤーに関する再質問主意書

提出者  阿部知子




禁煙タクシーとハイヤーに関する再質問主意書


 この質問主意書の目的は、タクシーおよびハイヤー乗務員と利用者の受動喫煙防止(サードハンドスモーク=残留煙害=を含む)にある。
 最近、北京の大気汚染が深刻な状況にあると報ぜられ、「PM2.5」(微小粒子状物質)の問題が大きくクローズアップされている。WHO(世界保健機関)は、このPM2.5については屋外基準15μg/m3と定めている。ところが禁煙でない飲食店は100〜500μg/m3となっており北京並みの汚染状態である。さらに、タクシー車内で1人が喫煙すると1000μg/m3を超える数値となり、WHOの定める緊急事態とされる数値の4倍以上のレベルにあると産業医科大学大和浩教授は測定結果を明らかにしている(日本経済新聞二〇一三年三月一〇日号)。
 一方、二〇〇五年十二月の「禁煙タクシー訴訟」判決において、東京地裁は、タクシーの禁煙化に関しては事業者の自主性に任せるのではなく、国が適切な対応を取るよう求めている。
 さらに、現在、約百八十か国が加盟する「たばこ規制枠組み条約」(FCTC/二〇〇四年に日本国も批准・発効)第八条では、職場やタクシーを含む公共交通機関など公共性の高い施設における人々をタバコの煙にさらされることから保護するよう求めている。
 以上の状況を踏まえ、以下質問する。

一 国土交通省は、「禁煙タクシーの導入に伴う留意事項」において、禁煙車両については、乗務員は旅客の存しない場合でも喫煙しないよう事業者に指導しているから、「現時点では、法令により、乗務員が旅客の存しない事業用自動車内において喫煙することを禁止することは考えていない」との見解を以前に行われた質問に対する答弁書の中で述べている。
 しかし、国交省の見解は、「禁煙タクシーの導入に伴う留意事項」であり、非禁煙タクシーにおいて旅客の存しない場合における乗務員の車内喫煙については指導の対象外(野放し状態)となっている。全国的には、一〇%前後の非禁煙タクシーが走行している現状を踏まえ、これについても指導の対象とすべきではないか、見解を問う。
二 健康増進法第二十五条は、多数の者が利用する施設を有する者は、当該施設を利用する者について、受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない旨規定されており、タクシーおよびハイヤー事業者においても、同条の規定を踏まえ、禁煙化に取り組むべきものであるとの見解を国土交通省は示しているが、同省自らは事業者に対し、直接受動喫煙防止措置を講ずるよう指導はしていないものと解される。
 しかし、上記に述べた通り、車内で喫煙した場合には、PM2.5の問題が極めて深刻な状況(WHOの定める緊急事態とされる数値の4倍以上のレベル)となることが明確になってきた。国交省は、こうした事実が明確になっても、なお従来の見解を維持するのか見解を問う。
三 上記の通り、東京地裁はタクシーの禁煙化について事業者任せにすべきではなく「国が適切な対応をすべきである」と判決付言で述べている。今なお、「事業者任せ」でよいのか見解を問う。
四 公共交通機関における喫煙禁止は世界の潮流となっているが、G8各国(米・英・加・仏・独・伊・露)におけるタクシー車内の喫煙規制の状況はどうなっているのか、実態を明らかにされたい。
五 日本における「禁煙タクシー」の総車両台数およびその割合はどうなっているか、実態を明らかにされたい。

 右質問する。



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