答弁本文情報
平成二十五年六月七日受領答弁第八八号
内閣衆質一八三第八八号
平成二十五年六月七日
衆議院議長 伊吹文明 殿
衆議院議員阿部知子君提出禁煙タクシーとハイヤーに関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員阿部知子君提出禁煙タクシーとハイヤーに関する再質問に対する答弁書
一から三までについて
現時点においては、たばこの煙に含まれる御指摘の「PM二・五」による人体への影響については、十分に解明されておらず、健康増進法(平成十四年法律第百三号)第二十五条の規定等を踏まえ、一般乗用旅客自動車運送事業者(以下「事業者」という。)が自主的に車両の禁煙化に取り組むべきものであると考えており、国土交通省としても、一般乗用旅客自動車運送事業標準運送約款(昭和四十八年運輸省告示第三百七十二号)において、車両内の禁煙に関する規定を設けるなど、事業者が禁煙車両を導入しやすくするための措置を講じてきたところである。
なお、同省としては、禁煙タクシーの導入に伴う留意事項について(平成十九年九月二十五日付け国自旅第百五十五号国土交通省自動車交通局旅客課長通知)等により、事業者に対し、禁煙車両については、車内において、たばこのにおいを感じることのないよう、乗務員は旅客の存しない場合でも喫煙しないよう指導しているところであるが、お尋ねの非禁煙車両については、旅客の喫煙により、たばこのにおいは一定程度残るものであることから、指導の対象とする必要はないと考えている。
お尋ねの「G8各国(米・英・加・仏・独・伊・露)におけるタクシー車内の喫煙規制の状況」については把握しておらず、お答えすることは困難である。
国土交通省としては、全事業者が保有する禁煙車両の台数(以下「全禁煙車両台数」という。)及び全事業者が保有する車両の総数に占める全禁煙車両台数の割合は把握していないが、一般社団法人全国ハイヤー・タクシー連合会(以下「連合会」という。)及び一般社団法人全国個人タクシー協会(以下「協会」という。)によれば、連合会及び協会に加盟している事業者が平成二十三年三月三十一日時点で保有する禁煙車両の台数は二十二万五千九十四台とのことである。なお、同日時点で協会に加盟している事業者が保有する車両の総数は三万九千三百九十四台であり、同年一月一日時点で連合会に加盟している事業者が保有する車両の総数は十九万四千百八十六台であるとのことである。