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平成二十五年十二月四日提出
質問第一二一号

東日本大震災における原子力発電所の事故により生じた原子力損害に係る早期かつ確実な賠償を実現するための措置及び当該原子力損害に係る賠償請求権の消滅時効等の特例に関する法律に関する質問主意書

提出者  小池政就




東日本大震災における原子力発電所の事故により生じた原子力損害に係る早期かつ確実な賠償を実現するための措置及び当該原子力損害に係る賠償請求権の消滅時効等の特例に関する法律に関する質問主意書


 東日本大震災における原子力発電所の事故により生じた原子力損害に係る早期かつ確実な賠償を実現するための措置及び当該原子力損害に係る賠償請求権の消滅時効等の特例に関する法律(以下、「時効延長法」)に関し、以下の点について伺いたい。

一 時効延長法第二条において規定される「早期かつ確実な賠償を実現するための措置」として、どのような措置を講ずるのか。可能な限り具体的にお示しいただきたい。
二 今後の被害実態や賠償状況によっては、さらなる時効期間の延長を行うことも検討する予定があるのか。

 右質問する。



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