答弁本文情報
平成二十五年十二月十三日受領答弁第一二一号
内閣衆質一八五第一二一号
平成二十五年十二月十三日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 伊吹文明 殿
衆議院議員小池政就君提出東日本大震災における原子力発電所の事故により生じた原子力損害に係る早期かつ確実な賠償を実現するための措置及び当該原子力損害に係る賠償請求権の消滅時効等の特例に関する法律に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員小池政就君提出東日本大震災における原子力発電所の事故により生じた原子力損害に係る早期かつ確実な賠償を実現するための措置及び当該原子力損害に係る賠償請求権の消滅時効等の特例に関する法律に関する質問に対する答弁書
一について
特定原子力損害(東日本大震災における原子力発電所の事故により生じた原子力損害に係る早期かつ確実な賠償を実現するための措置及び当該原子力損害に係る賠償請求権の消滅時効等の特例に関する法律(平成二十五年法律第九十七号)第一条に規定する特定原子力損害をいう。以下同じ。)の賠償に関し、国の行政機関における特定原子力損害の賠償の円滑化のための体制の整備、原子力損害賠償紛争審査会が行う和解の仲介に関する人的体制の充実や原子力損害賠償支援機構による相談体制及び情報提供体制の強化等の措置について検討している。
特定原子力損害の状況及び特定原子力損害の賠償の請求その他の賠償の実施の状況等を総合的に勘案して、必要があると認めるときは、特定原子力損害の賠償請求権に係る時効に関する法制上の措置を含め所要の措置について検討することとなる。