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平成二十六年三月二十七日提出
質問第九八号

いわゆる違法未加入年金・健保に関する質問主意書

提出者  長妻 昭




いわゆる違法未加入年金・健保に関する質問主意書


一 平成二十四年度、国保の保険料滞納のため差し押さえ(滞納処分)を受けた件数は全国で二十四万三千五百四十件にのぼる。この五年で倍、この十年で四倍にも増えている。
 @ この差し押さえを受けた世帯のうち、本来は、企業等で働き、ルール上、企業等の健保に加入すべき人が、いらっしゃった場合、その差し押さえは適切であると言い切れるか。
 A @のようなケースが何件あるのか、サンプル調査を要請するが、いかがか。調査をしないとすれば、その理由を明確にお示し願いたい。内閣の見解を問う。
 B 厚生労働省に、ある市(A市)における国保の差し押さえ(平成二十五年十一月〜二十六年一月まで)、六件を調査してもらった。うち、世帯主が被用者であるのが何件あったか。その被用者である世帯主は、ルール上、企業等の健保に加入すべき人かどうか、お示し願いたい。
二 平成二十四年度、国民年金の保険料滞納のため財産差し押さえ(強制徴収)を受けた件数は六千二百八件にのぼる。
 @ この差し押さえのきっかけとなった保険料滞納者のうち、本来は、企業等で働き、ルール上、厚生年金や共済年金に加入すべき人が、いらっしゃった場合、その差し押さえは適切であると言い切れるか。
 A @のようなケースが何件あるのか、サンプル調査を要請するが、いかがか。調査をしないとすれば、その理由を明確にお示し願いたい。内閣の見解を問う。
三 本来、ルール上、企業等の健保や厚生年金に加入すべき人が加入できず、国保や国民年金に追いやられているケースでは、それが判明した時点から、二年間は遡って、企業等から保険料の半額である事業主負担を徴収することができる。
 この制度は、年間でどの程度使われているのか。それが不明であれば、調査していただきたいが、いかがか。内閣の見解を問う。
 答弁は、質問番号を束ねた雑なものでなく、質問番号ごとに区切って、具体的にご答弁いただくことを要請する。

 右質問する。



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