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答弁本文情報

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平成二十六年四月四日受領
答弁第九八号

  内閣衆質一八六第九八号
  平成二十六年四月四日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 伊吹文明 殿

衆議院議員長妻昭君提出いわゆる違法未加入年金・健保に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員長妻昭君提出いわゆる違法未加入年金・健保に関する質問に対する答弁書



一の@及びAについて

 国民健康保険の保険料等を滞納した者に対する財産の差押えは、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第七十九条の二、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十一条の三等の規定に基づき行われているものである。
 御指摘のように、本来、健康保険に加入すべき者が国民健康保険の被保険者となっている場合、そのことは適切なものとはいえないが、当該者の勤務先が健康保険の適用事業所若しくは健康保険を適用すべき事業所であるかどうか、又は当該者の勤務形態が健康保険の被保険者資格を満たすかどうかについては、実際に事業所に対する調査を行って初めて把握可能であるため、現在行っている事業所に対する必要な調査に更に取り組み、確実な適用を進めていくことを優先すべきであると考えており、国民健康保険の保険料等を滞納した者に対する財産の差押えのうち、本来、健康保険に加入すべき者に対して行われたものの件数について、御指摘のサンプル調査による実態把握を行う考えはない。

一のBについて

 御指摘の調査は、国会議員の求めに応じて厚生労働省の担当者が、一市の行った滞納処分の状況について、当該市の担当者に対し電話により照会したものであり、当該担当者によれば、平成二十五年十一月から平成二十六年一月までの間に当該市が行った六件の滞納処分のうち、当該市が保有する記録に照らして、当該滞納処分の時点又はそれまでの期間において、世帯主が被用者である世帯に対して行われたものと判断できるものは二件であり、お尋ねの「その被用者である世帯主は、ルール上、企業等の健保に加入すべき人かどうか」については把握していないと承知している。

二の@及びAについて

 国民年金の保険料を滞納した者に対する財産の差押えは、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第九十六条の規定に基づき行われているものである。
 御指摘のように、本来、厚生年金保険に加入すべき者が国民年金の被保険者となっている場合、そのことは適切なものとはいえないが、当該者の勤務先が厚生年金保険の適用事業所若しくは厚生年金保険を適用すべき事業所であるかどうか、又は当該者の勤務形態が厚生年金保険の被保険者資格を満たすかどうかについては、実際に事業所に対する調査を行って初めて把握可能であるため、現在行っている事業所に対する必要な調査に更に取り組み、確実な適用を進めていくことを優先すべきであると考えており、国民年金の保険料を滞納した者に対する財産の差押えのうち、本来、厚生年金保険に加入すべき者に対して行われたものの件数について、御指摘のサンプル調査による実態把握を行う考えはない。
 また、共済年金については、お尋ねの「@のようなケース」はないと承知している。

三について

 日本年金機構が、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)、健康保険法(大正十一年法律第七十号)等の規定に基づき、厚生年金保険料等を徴収する権利が時効によって消滅する前に、過去に遡って厚生年金保険等を適用した件数については把握しておらず、お答えすることは困難であるが、日本年金機構が事業所に対して行っている厚生年金保険等の適用状況に関する調査の在り方については、今後検討してまいりたい。



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