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平成二十六年四月八日提出
質問第一一三号

米軍普天間飛行場の辺野古移設を巡る沖縄の受け止め等に対する政府の認識に関する第三回質問主意書

提出者  鈴木貴子




米軍普天間飛行場の辺野古移設を巡る沖縄の受け止め等に対する政府の認識に関する第三回質問主意書


 沖縄県宜野湾市にある米海兵隊普天間飛行場を名護市辺野古に移設する政府案に反対し、普天間飛行場の県外移設を訴え、二〇一〇年の知事選挙で当選し、再選を果たした沖縄県の仲井眞弘多知事が、昨年十二月二十七日、一転して辺野古の埋め立てを承認した。一方で、本年一月十九日、沖縄県名護市長選挙が執行され、反対する現職が二期目再選を果たした。右と「前回答弁書」(内閣衆質一八六第九〇号)、「前々回答弁書」(内閣衆質一八六第五九号)並びに「政府答弁書一」(内閣衆質一八六第四号)「政府答弁書二」(内閣衆質一八六第二四号)を踏まえ、再度質問する。

一 前々回質問主意書で、「政府答弁書一」、「政府答弁書二」における各答弁内容につき、それが起案・起草され、閣議にかけられるにあたり、防衛事務次官と防衛省官房長は、その内容を事前に承知し、把握していたかと問うたが、「前々回答弁書」では「防衛省地方協力局において起案し、同省においてしかるべく決裁を経た上で、内閣として決定したものである。」とあるだけで、明確な答弁は何もなされていなかった。右を受け、前回質問主意書で、西正典防衛事務次官と黒江哲郎防衛省官房長は、「政府答弁書一」、「政府答弁書二」における各答弁内容が起案・起草され、閣議にかけられるにあたり、その内容を事前に承知し、把握していたかと更に問うたが、「前回答弁書」では「お尋ねについては、先の答弁書(平成二十六年三月十四日内閣衆質一八六第五九号)一、二、四、五、七、八、十、十一及び十三についてにおいて、『同省においてしかるべく決裁を経た上で』とお答えしたところである。」という答弁がなされている。「同省においてしかるべく決裁」の中で、西次官と黒江官房長はどのような関与をしているのか、詳細に説明されたい。
二 過去の質問主意書で、名護市長選挙の結果を受けた後も、政府が辺野古移設を断行するのなら、機動隊の出動等、反対住民との物理的な衝突が生じることは現実にあり得るのではないのか、また政府が辺野古移設を断行することにより、沖縄県が日本国家からの独立志向を高め、我が国の統治に大きな影響が出る懸念はないかとの問いに対し、「政府答弁書一」及び「政府答弁書二」では、何ら明確な答弁がなされていなかった。一方で、「前々回答弁書」においては、「政府としては、お尋ねの『沖縄県が日本国家からの独立志向を高め、我が国の統治に大きな影響が出る』ような事態は想定していないが、お尋ねの『機動隊の出動等、反対住民との物理的な衝突』が生じないようにするためにも、こうした考え方を引き続き誠実に説明し、沖縄の皆様の御理解を得るべく全力で取り組みながら、…」との答弁がなされている。前回質問主意書で、「政府答弁書一」及び「政府答弁書二」において、右のような答弁がなされず、「前々回答弁書」においてようやく質問の趣旨を踏まえた答弁がなされた理由は何かと問うたところ、「前回答弁書」では「政府としては、国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第七十四条に基づく質問に対して、その趣旨を踏まえて誠実に答弁してきており、御指摘は当たらないと考えている。」との答弁がなされている。当方は、「政府答弁書一」、「政府答弁書二」の二つと、「前々回答弁書」における答弁が異なった理由について問うているところ、右につき再度、質問の趣旨を正確にとらえた答弁を求める。
三 二で指摘したように、「前々回答弁書」と異なり、「政府答弁書一」及び「政府答弁書二」では質問の趣旨を正確にとらえた答弁がなされていないのにも関わらず、「前々回答弁書」においてそれらの答弁が「国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第七十四条に基づく質問に対して、その趣旨を踏まえて誠実に答弁している。」との答弁がなされているのはなぜか。「政府答弁書一」及び「政府答弁書二」の答弁のどこに誠実さがあるのかと問うたところ、「前回答弁書」では二の答弁がなされているだけである。どこに「誠実さがあるのか」という質問に対し、「誠実である」と言い切るのは答弁でも何でもない。政府、特に防衛省におかれては、当方の質問の趣旨を正確にとらえた上で、「前々回答弁書」と異なり、「政府答弁書一」及び「政府答弁書二」では質問の趣旨を正確にとらえた答弁がなされていないのにも関わらず、「前々回答弁書」においてそれらの答弁が「国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第七十四条に基づく質問に対して、その趣旨を踏まえて誠実に答弁している。」との答弁がなされている理由について説明されることを求める。
四 「前回答弁書」でも政府は、「普天間飛行場の移設については、沖縄において様々な意見があることは承知しているが、キャンプ・シュワブ辺野古崎地区及びこれに隣接する水域に代替施設を建設する現在の計画が、同飛行場の継続的な使用を回避するための唯一の解決策であると考えている。」と答弁している。しかし、一九九七年、当時の橋本龍太郎内閣においても普天間飛行場の返還が日米間で決定された当初は、現行の辺野古崎地区への移設ではなく、より内陸側への移設であり、また飛行場の形態について、現在のV字型ではなくL字型である等、様々な違いがあったと承知する。更には、代替施設建設に係る費用も、当初は一千億円程度だったものが現在は四千億円と、大きく膨らんでいるものと承知する。返還が決定した当初の計画から現在の計画へと変遷を遂げてきた経緯を、時系列に沿って詳細に説明されたい。
五 四の変遷を踏まえ、政府としていつの時点で、現在の計画が唯一の解決策であると考えるに至ったのか、詳細に説明されたい。

 右質問する。



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