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平成二十六年六月五日提出
質問第一九九号

医療裁判において判決後に鑑定結果の矛盾や誤り等が判明した場合に関する質問主意書

提出者  大西健介




医療裁判において判決後に鑑定結果の矛盾や誤り等が判明した場合に関する質問主意書


 医療訴訟において、鑑定は裁判の結果を決定づけるものではないとされるが、裁判官の重要な判断材料となっている。
 これを踏まえ、以下について質問する。

一 医療訴訟における判決が確定した後、証拠の一つとなった鑑定について、鑑定人本人が内容の誤りや訂正を申し出て再鑑定書を提出した場合、裁判所はこれを証拠として採用し、再審理を行うことは可能か。政府の見解は如何か。
二 専門的見地から科学的学術的に検証される医療訴訟において、証拠の一つとなった鑑定に誤りや矛盾があった場合、判決内容に疑義が生じ、裁判の正当性そのものが問われると考えるが、政府の見解は如何か。
三 高等裁判所における事案にて鑑定人本人が再鑑定書の提出を申し出ても、「書面は受け取るが証拠としては扱わない」と返答した事例があったと聞くに及ぶ。鑑定人本人だけでなく第三者の専門的見地からも鑑定内容について誤りや矛盾の指摘がある場合、これを一切取り扱わないとすれば、日本の司法における鑑定の信頼性を損ねるばかりか司法全体の機能不全ではないか。政府の見解は如何か。

 右質問する。



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