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答弁本文情報

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平成二十六年六月十三日受領
答弁第一九九号

  内閣衆質一八六第一九九号
  平成二十六年六月十三日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 伊吹文明 殿

衆議院議員大西健介君提出医療裁判において判決後に鑑定結果の矛盾や誤り等が判明した場合に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員大西健介君提出医療裁判において判決後に鑑定結果の矛盾や誤り等が判明した場合に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかでないが、民事訴訟においては、法律上、再審の事由がある場合には、確定した終局判決に対し、再審の訴えをもって不服を申し立てることができ、裁判所は、当該事由がある場合には、再審開始の決定をしなければならず、当該決定が確定した場合には、不服申立ての限度で、本案の審理及び裁判をするものとされている。

二及び三について

 お尋ねは、裁判所の実務運用及びその評価に関わるものであり、政府としてお答えする立場にないが、一般に、裁判所は、いわゆる当事者主義の原則の下、個別具体的な事案において、法の趣旨にのっとり適切に審理、判断等を行っているものと承知している。



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