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平成二十六年六月十八日提出
質問第二四〇号

「警察の適正な取り調べ」に関する質問主意書

提出者  井坂信彦




「警察の適正な取り調べ」に関する質問主意書


 警察の取り調べは、国民の生活に大きな影響を及ぼす国家権力であり、その運用については慎重な対応が求められている。したがって警察の取り調べの適正化に関し次の事項について質問する。

一 警察が取り調べのために任意同行を求める際の告知、取り調べの際に被疑者から所有物の提出を受ける際の告知について
 1 刑事訴訟法百九十八条では、「司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる」と規定されている。この規定に基づいて、警察が取り調べのために被疑者に任意同行を求める際には、ただ単に相手方の同意を求めることだけでなく、「任意同行に応じない権利がある」「場所は警察署以外にも選択できる」という最低限の事項を告知すべきではないか。
 2 警察が取り調べの際に被疑者から携帯電話や手帳の提出を受ける際にも、「提出に応じない権利がある」「返してほしいと意思表示すればいつでも返す」という最低限の事項を告知するべきではないか。任意提出書を提出し、あらかじめ事前にこのような文言を言うルールになっていないのであれば、事前に通告するべきではないか。
二 深夜や長時間にわたる取り調べについて
 国家公安委員会規則の犯罪捜査規範百六十八条第三項で「やむを得ない理由がある場合のほか、深夜または長時間にわたり行うことを避けなければならない」とあるが、「やむを得ない場合」「深夜」「長時間」を詳しく定義し、監督対象行為ではなく禁ずるルールが必要ではないか。緊急を有する場合、深夜に逮捕された場合など様々な犯罪事象があるにしても、国際的な人権の趨勢から鑑みて、一定の制約を明確に定めていくことは可能であると考えるが如何に。
三 取り調べの際の被疑者に対する発言について
 犯罪捜査規範百六十八条第二項において「自己が期待し、又は希望する供述を相手方に示唆する等の方法により、みだりに供述を誘導し、供述の代償として利益を供与すべきことを約束し、その他供述の真実性を失わせるおそれのある方法を用いてはならない」と規定されているが、「偽計による自白の獲得」は明確に禁止するべきではないか。昭和四十五年十一月二十五日の最高裁判決、さらに憲法三十八条一項や二項を鑑みても明確に禁止するべきではないか。
四 これまで「取り調べの可視化」について議論されてきたが、取り調べの可視化だけではなく、「取り調べの適正化」についても、警察において具体的なルールを再検討していく必要があると考えるが如何。

 右質問する。



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