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答弁本文情報

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平成二十六年六月二十七日受領
答弁第二四〇号

  内閣衆質一八六第二四〇号
  平成二十六年六月二十七日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 伊吹文明 殿

衆議院議員井坂信彦君提出「警察の適正な取り調べ」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員井坂信彦君提出「警察の適正な取り調べ」に関する質問に対する答弁書



一について

 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第百九十八条第一項の規定による逮捕又は勾留されていない被疑者の出頭及び同法第二百二十一条の規定による被疑者からの物の提出は、いずれも任意でなければならないことは言うまでもないが、捜査においては様々な状況があり、一律にお尋ねのような告知をするまでの必要はないと考えている。

二について

 取調べを行う時間帯及び取調べを継続する時間については、犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第百六十八条第三項において、「取調べは、やむを得ない理由がある場合のほか、深夜に又は長時間にわたり行うことを避けなければならない。」と規定されているが、警察が様々な事件や状況に対応して適確な捜査を行うためには、同項の「やむを得ない理由がある場合」、「深夜」及び「長時間」の内容を画一的に定めることは適当でないと考えている。

三について

 犯罪捜査規範第百六十八条第二項の規定は、お尋ねの趣旨を含むものと考えている。

四について

 犯罪捜査規範等において適正な被疑者取調べの確保について定められており、現時点で、お尋ねのような必要があるとは考えていない。



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