衆議院

メインへスキップ



質問本文情報

経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成二十六年六月十八日提出
質問第二五七号

在外自国民の保護に関する質問主意書

提出者  小池政就




在外自国民の保護に関する質問主意書


 平成二十六年五月二十二日の参議院外交防衛委員会において、石井正文政府参考人より以下の答弁がある。
 「国際法上の議論、純粋な国際法上の議論といたしましては、領域国の同意又は要請がない場合であっても、領域国が外国人に対する侵害を排除する意思又は能力を持たず、かつ当該外国人の身体、生命に対する重大かつ急迫な侵害があり、ほかの救済の手段がないような極めて例外的な場合には、保護、救出するために必要最小限度の実力を行使することが自衛権の行使として国際法上は認められることがあり得るということでございます。」
 これは国際法上の解釈として過去の政府答弁を踏襲したものである。
 また平成二十六年五月三十日の衆議院外務委員会においては、岸田国務大臣は以下のように答弁している。
 「そして、政府としましては、在外国国民の保護、救出は、一般には領域国の同意を得て行われるものであると考えており、このような領域国の同意に基づく外国における邦人救出といった活動の本質は、領域国の同意に基づき、本来ならその国の警察当局等の機関がその任務の一環として行う治安の維持、回復活動をいわば代行する性格のものであると認識をしております。他方、そのような活動であったとしても、我が国の行為として外国の領域で行われる活動であり、自衛隊が任務遂行のために外国の領域で武器の使用をした場合には、それが国家または国家に準ずる組織に対するものであれば、憲法九条に禁ずる武力の行使に該当するおそれがあるというのが従来の政府の説明でありました。一方、武器使用の相手方が国家または国家に準ずる組織に当たらない仕組みを設定することができるのであれば、武器使用の権限を拡充することも憲法上許容される、このように政府としては説明してまいりました」。
 これはわが国政府としての方針を示したものであり、在外国国民の保護、救出に当たっての領域国の同意の必要性については、小野寺五典国務大臣答弁(平成二十六年三月十二日参議院予算委員会)、安倍晋三内閣総理大臣答弁(平成二十六年三月五日参議院予算委員会)にも同様のものがある。
 そこで以下質問する。

一 在外国国民の保護、救出に当たって領域国の同意に基づくという条件は、国際法上とわが国政府で捉え方が異なるのか。またその場合の根拠は何か。
二 岸田国務大臣答弁では、政府方針として、武器使用の相手方が国家または国家に準ずる組織の是非によって在外自国民の保護、救出に制約があり得るとしている。
 他方、過去の政府答弁(平成三年三月十三日衆議院安全保障特別委員会大森内閣法制局第一部長)では、自衛権発動の三要件、特に第一要件に該当するとは考えられず、自衛隊を外国に派遣することは憲法上認められない、としている。
 政府として明確に、在外自国民の保護、救出が憲法上認められない根拠を改めて示していただきたい。

 右質問する。



経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.