質問本文情報
平成二十六年十月二十八日提出質問第四六号
検察官によるセクハラ行為に関する質問主意書
提出者 鈴木貴子
検察官によるセクハラ行為に関する質問主意書
本年八月二十日、法務省は前静岡地検検事正を、部下の女性職員に対してセクハラ行為を働いたとして、減給十分の一(三か月)の懲戒処分を下していると承知する。右を踏まえ、質問する。
二 現職の検察官がセクハラ行為を働いたことに対する政府、特に法務省の見解如何。
三 前静岡地検検事正は現在も検察官として職務に就いているのか、就いているのなら、現在どのような役職にあるのか、また就いていないのなら、いつの時点で検察官を退任したのか、またその際、退職金は支払われているのか、それぞれ詳細を説明されたい。
四 前文で触れたように、前静岡地検検事正に対して減給十分の一(三か月)の懲戒処分が下されている。民間企業であれば、より厳しい処分が下されるものと思料するが、右の処分内容は社会通念上妥当であるか。
五 過去十年のうちに、前静岡地検検事正のように、検察官がセクハラ行為を行った事例は何件あるか。またそれぞれに対し、当該行為を働いた検察官に対して下された処分の内容、当該職員が現在就いている役職、退職している者に対する退職金の支払いの有無等、詳細を明らかにされたい。
右質問する。