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平成二十六年十月二十八日提出
質問第四六号

検察官によるセクハラ行為に関する質問主意書

提出者  鈴木貴子




検察官によるセクハラ行為に関する質問主意書


 本年八月二十日、法務省は前静岡地検検事正を、部下の女性職員に対してセクハラ行為を働いたとして、減給十分の一(三か月)の懲戒処分を下していると承知する。右を踏まえ、質問する。

一 前文で挙げた前静岡地検検事正によるセクハラ行為の事実関係につき、改めて詳細を説明されたい。
二 現職の検察官がセクハラ行為を働いたことに対する政府、特に法務省の見解如何。
三 前静岡地検検事正は現在も検察官として職務に就いているのか、就いているのなら、現在どのような役職にあるのか、また就いていないのなら、いつの時点で検察官を退任したのか、またその際、退職金は支払われているのか、それぞれ詳細を説明されたい。
四 前文で触れたように、前静岡地検検事正に対して減給十分の一(三か月)の懲戒処分が下されている。民間企業であれば、より厳しい処分が下されるものと思料するが、右の処分内容は社会通念上妥当であるか。
五 過去十年のうちに、前静岡地検検事正のように、検察官がセクハラ行為を行った事例は何件あるか。またそれぞれに対し、当該行為を働いた検察官に対して下された処分の内容、当該職員が現在就いている役職、退職している者に対する退職金の支払いの有無等、詳細を明らかにされたい。

 右質問する。



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