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答弁本文情報

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平成二十六年十一月十一日受領
答弁第四六号

  内閣衆質一八七第四六号
  平成二十六年十一月十一日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 麻生太郎

       衆議院議長 伊吹文明 殿

衆議院議員鈴木貴子君提出検察官によるセクハラ行為に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木貴子君提出検察官によるセクハラ行為に関する質問に対する答弁書



一について

 御指摘の検察官は、平成二十六年六月、静岡県内において、静岡地方検察庁所属の女性職員に対し、その身体に触れる行為をしたものである。

二について

 検事正として職員を指揮監督する立場にあった者が、一についてで述べた行為をしたことは、誠に遺憾である。

三について

 御指摘の検察官は、平成二十六年八月二十日付けで退職しており、その際、当該検察官に対し、退職手当は支払われている。

四について

 御指摘の検察官に対する処分は、適正に行われたものと認識している。

五について

 人事院規則一〇−一〇(セクシュアル・ハラスメントの防止等)第二条第一号において、「セクシュアル・ハラスメント」とは、他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動をいうとされているところ、平成十六年十月以降、検察官がセクシュアル・ハラスメントをした事例で法務省において把握しているものは御指摘の検察官の事例を含めて十二件ある。法務省においては、職員に対する懲戒処分の公表に当たっては、「懲戒処分の公表指針について」(平成十五年十一月十日付け総参−七八六人事院事務総長通知)を踏まえ、個人が識別されない内容のものとすることを基本とし、関係者のプライバシー等の権利利益を侵害するおそれがある場合等には内容の一部又は全部を公表しないこととしているところ、これに沿って、御指摘の検察官の事例以外の十一件について、@セクシュアル・ハラスメントをした検察官に対する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十二条第一項に規定する懲戒処分又は法務省の内規に基づく監督上の措置の内容、A当該懲戒処分又は監督上の措置の理由、B当該検察官の退職又は在職の別及びC当該検察官が免職の懲戒処分を受けた場合又は退職した場合における退職手当の支給の有無をお示しすると、以下のとおりである。
 @免職 A不適切交遊及びセクシュアル・ハラスメント C無
 @停職(二月間) Aセクシュアル・ハラスメント B退職 C有
 @減給(六月間俸給の月額の百分の二十) Aセクシュアル・ハラスメント B退職 C有
 @減給(一月間俸給の月額の百分の十) Aセクシュアル・ハラスメント B在職
 @減給(一月間俸給の月額の百分の五) Aセクシュアル・ハラスメント B在職
 @戒告 Aセクシュアル・ハラスメント B退職 C有
 @戒告 Aセクシュアル・ハラスメント B在職
 @戒告 Aセクシュアル・ハラスメント、旅費の不適正受給及び欠勤 B在職
 @訓告 Aセクシュアル・ハラスメント B退職 C有
 @訓告 Aセクシュアル・ハラスメント B在職
 @訓告 Aセクシュアル・ハラスメント B在職
 お尋ねの「当該職員が現在就いている役職」については、これを明らかにすることにより、特定の個人が識別されるおそれがあることなどから、お答えすることは差し控えたい。



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