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平成二十七年二月五日提出
質問第三六号

いわゆる「ブラック企業」に対する求人制限に関する質問主意書

提出者  井坂信彦




いわゆる「ブラック企業」に対する求人制限に関する質問主意書


 第一八九通常国会において内閣提出予定の若者雇用対策法案(仮称)は、公共職業安定所の新規学卒者の求人情報に、いわゆる「ブラック企業」からの応募は受理しないとする制限が設けられる予定である。この「ブラック企業」の求人制限は、公共職業安定所のみを対象にし、民間就職支援サイトを対象外としているため、その実効性が懸念されている。いわゆる「ブラック企業」の求人制限について、次の事項につき質問する。

一 厚生労働省は平成二十三年より若者の「使い捨て」が疑われる企業への重点監督を行い、この重点監督はいわゆる「ブラック企業」の取り締まりと報道されてきた。この「ブラック企業」の定義とは何か。
二 二〇一五年三月の大学卒業予定者で、就活サイトを活用し就職活動を行っている者を対象にした「大卒者等のインターネットを通じた就職活動に関する調査結果」では、就職活動をする上で最も役立った手段という問いに、五四・七%がリクナビ、マイナビ等の民間就職サイト、一方で四・二%がハローワークなど公共の就職支援と回答している。公共職業安定所に限定した求人制限で、新規学卒者のいわゆる「ブラック企業」に就職しないようにするための効果をどの程度見込んでいるのか。
三 「大卒者等のインターネットを通じた就職活動に関する調査」によると、民間の就職支援サイト(リクナビ・マイナビ等)へ登録した学生が九六・五%に対して、キャリアセンター・ハローワークでの就職相談を実施した学生は五七・三%であった。したがって、新規学卒者の求職手段としては民間就職支援サイトが主要であり、民間就職支援サイトのいわゆる「ブラック企業」の求人拒否の協力が、新規学卒者の適切な求職手段に有用であると考える。今法案で、民間就職支援サイトが「ブラック企業」の求人拒否義務の対象とならない理由は何か。

 右質問する。



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