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平成二十七年六月二十四日提出
質問第二九〇号

求職者支援制度に基づく職業訓練受講手当の不支給に関する質問主意書

提出者  初鹿明博




求職者支援制度に基づく職業訓練受講手当の不支給に関する質問主意書


 失業者等を対象とした「求職者支援制度」を利用して介護職員研修を受けていた福岡市の男性が、休憩時間中にトイレに行き、次の時限の講義に数分遅刻しただけで、一か月分の職業訓練受講手当十万円が不支給になったことが報じられています。
 この制度は一度の欠席、遅刻、早退で、その月の手当を支給しないとしていますが、本人の病気、家族の介護、子どもの入学式や卒業式への出席など止むを得ない理由がある時は医療機関の領収書などの証明出来るものを提出することによって例外的に手当を支給することとしています。
 このように厳格な支給要件を定めた背景に、前身の「緊急人材育成支援事業(基金訓練)」で、架空の受講者を仕立て国から補助金を不正に受け取る教育機関が相次いだり、支給される手当目当てで訓練を真面目に受けない受講者が多数いたりしたことがあったと理解はしています。
 しかし、今回の事案では、一時限目は遅刻せずに講義を受講していることから考えれば、遅刻したことが怠慢や不正を働こうとした訳では全くなく、二時限目も受講する意思を持っていたことは明白であります。それを単に証明書を提出することが出来ないという理由で不支給とするのは、制度の趣旨を大きく逸脱していると言わざるを得ません。
 また、今回の報道が事実であれば、訓練機関が支給要件を厳格に運用しようと過度に反応した結果、遅刻扱いする必要のないことまで遅刻扱いしてしまったと考えられます。
 そもそも厚生労働省も休憩中にトイレに時間がかかり講義開始に間に合わないことまで遅刻扱いするとは求めていないと考えます。
 手当の支給は失業中の受講者の最低限の生活費を保障して安心して職業訓練を受講できるようにするためのものであるので、手当の支給があるかないかは受給者にとって死活問題です。失業者が安心して職業訓練を受講し、再就職に確実につなげていくためにも、安易に手当を不支給とすることは慎むべきだと考えます。
 今後、今回と同じように講義と講義の間にトイレ等に時間がかかり講義の開始に間に合わなかっただけで、遅刻扱いにして手当を不支給としないように訓練機関、ハローワークに対して、常識の範囲内で支給決定を行うように指示する必要があると考えますが、政府の見解を伺います。

 右質問する。



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