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平成二十七年七月十四日提出
質問第三二八号

国内の衛星リモートセンシングに関する法整備に関する質問主意書

提出者  丸山穂高




国内の衛星リモートセンシングに関する法整備に関する質問主意書


 政府は、「宇宙基本計画」(平成二十七年一月九日宇宙開発戦略本部決定)において、我が国及び同盟国の安全保障上の利益を確保しつつ、リモートセンシング衛星を活用した民間事業者の事業を推進するために必要となる制度的担保を図るための新たな法案を平成二十八年の通常国会に提出することを目指すこととし、また、本年六月二十四日の宇宙政策委員会の中間取りまとめにおいて、「衛星リモートセンシング法等に関する基本的考え方」を示している。
 衛星リモートセンシングに係る技術水準は年々向上しており、宇宙安全保障の確保及び民生分野における宇宙利用の推進の二つの観点を踏まえた適正な法整備が必要であると考える。そこで、以下の質問をする。

一 リモートセンシング衛星を活用する民間事業者(以下「民間事業者」という。)に対する規制が必要な場面として、どのようなものが考えられるか。政府の見解を問う。
二 特に我が国に対する直接的な脅威が発生した「有事」の際に特別な規制を行う考えがあるか。政府の見解を問う。
三 仮に「有事」の際に特別な規制を行う場合、「有事」の範囲が安易に拡大して解釈されないよう、衛星リモートセンシングに関する法整備に当たっては、「有事」の厳密な定義を定めるべきであると考えるが、政府の見解を問う。
四 民間事業者に対して規制を行う場合、具体的にどのような規制を行うのか。政府の見解を問う。
五 民間事業者に対して規制を行う場合、どの府省が所管することになるのか。政府の見解を問う。
六 ドイツやフランスにおいては、PPP(官民連携)の仕組みを活用し、政府の下支えのもとで衛星リモートセンシング・データに係る産業の市場展開を図っているが、我が国においても、このような手法の導入を検討しているか。政府の見解を問う。
七 アメリカにおいては、衛星リモートセンシング・データの買取りを政府が長期保証することで一定の需要を約束し、民間の事業化を促す「アンカーテナンシー」という産業振興策が実施されているが、我が国においては、どのような産業振興策を検討しているか。政府の見解を問う。
八 ドイツにおいては、防衛や緊急事態に際しデータ提供者は政府の照会を最優先で取扱うことを義務付けられているが、データ提供者はそれに対する報酬を要求できる制度となっている。我が国においても、「有事」の際に民間事業者に対して規制を行う場合は、その規制措置実施期間において衛星リモートセンシング・データを政府が買い取る等の規制と補償がセットになった施策が必要であると考えるが、政府の見解を問う。
九 ドイツにおいては、外国籍の法人等が、高解像度リモートセンシングシステムを運営する会社の一定以上の議決権を取得する場合、管轄官庁への報告が義務付けられ、管轄官庁は安全上の国益の保証のために取得の差止めができるとされている。我が国においても、民間事業者に対して、何らかの外資規制を導入する必要があると考えるが、政府の見解を問う。
十 国際的な競争環境の中で、我が国が民生分野における宇宙利用の推進を図り、宇宙産業を育成するためには、諸外国の法制等の状況を踏まえた適正な水準の規制が必要であると考えるが、政府の見解を問う。

 右質問する。



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