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平成二十八年一月八日提出
質問第三五号

半数が貧困状態にある、ひとり親世帯への児童扶養手当の拡充に関する質問主意書

提出者  長妻 昭




半数が貧困状態にある、ひとり親世帯への児童扶養手当の拡充に関する質問主意書


 ひとり親世帯の相対的貧困率はOECD諸国で最悪の五十パーセント超である。半分の世帯が貧困状態(生活保護世帯並み以下の収入)となっている。ひとり親世帯への児童扶養手当の拡充が求められている。
 そこでお尋ねする。

一 1 ひとり親世帯の相対的貧困率のOECD平均は約三十パーセントである。仮に、児童扶養手当の増額だけで、日本のひとり親世帯の相対的貧困率をOECD平均まで引き下げようとすれば、児童扶養手当の、いくらの増額が必要か。
  2 政府は、二人目以降を増額するとしているが、その増額レベルでは相対的貧困率の改善にはほとんど寄与しない。さらなる増額を検討する予定はあるか。
  3 二人目以降の加算額の所得連動措置は、一部支給の所得制限額上限額をいくらに設定するおつもりか。支給額が従来と変わらない人は、何人、全体の何パーセント、いらっしゃるか、お答え願いたい。
  4 そもそも、なぜ所得連動型なのか。支給額がわかりづらく、自治体も支給決定に時間がかかる。そもそも加算額が低いという認識に立てば、所得連動にする必要があるのか。
  5 二人目以降の増額に伴って、大臣折衝で不正受給の監視という議論があった。これは、現時点でも膨大な申請書類であるが、新たな申請書類を増やすことにつながるのか、お答え願いたい。
  6 児童扶養手当申請書に、養育費についての項目を入れるということだが、これは事実か。養育費請求をしなければ、児童扶養手当を支給しないということになるのか、お答え願いたい。仮に、そうであれば、DV被害者、夫の失踪など養育費請求をしたくてもできない人は受給できないということになる。内閣の見解を問う。
  7 児童扶養手当の資格停止(一部停止と全部停止)の類型の詳細内容と、それぞれの人数と児童扶養手当申請者に占める割合をお示し願いたい。
  8 五年間受給後の一部支給停止適用除外措置の適用割合について、適用除外していない受給者の生活困窮状況についての調査は行っているか、実施しているのであれば、その評価をお尋ねする。
二 現在十八歳までとなっている児童扶養手当の支給上限を、大学進学も視野に、二十歳までに引き上げる必要があると考える。内閣も同じ考えか。そのような検討をする予定はあるか。また、仮に二十歳まで引き上げた場合の所要額はいくらか。
三 また現在、四か月おきの児童扶養手当の支給を、家庭の困窮度を勘案すれば、毎月支給に変える必要があると考える。内閣も同じ考えか。そのような検討をする予定はあるか。その場合の事務経費の増額はいくらぐらいになるのか。お示し願いたい。
 また、児童扶養手当の年間支給回数に関して、同じような低所得、あるいはひとり親家庭への給付の政策に関して、諸外国の支給回数を知る限りご提示いただきたい。
四 児童扶養手当には世帯の年収要件がある。これが厳しすぎて働く意欲を減退させるとの指摘もある。年収要件を緩和すべきと考えるが、内閣は検討をする予定はあるか。お示し願いたい。

 右質問する。



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