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答弁本文情報

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平成二十八年一月十九日受領
答弁第三五号

  内閣衆質一九〇第三五号
  平成二十八年一月十九日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員長妻昭君提出半数が貧困状態にある、ひとり親世帯への児童扶養手当の拡充に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員長妻昭君提出半数が貧困状態にある、ひとり親世帯への児童扶養手当の拡充に関する質問に対する答弁書



一の1について

 お尋ねについては、その計算の前提が必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。

一の2について

 児童扶養手当(以下「手当」という。)については、第二子及び第三子以降の児童に係る加算額(以下単に「加算額」という。)を平成二十八年八月から増額することを予定しており、御指摘のような「さらなる増額」を検討することは考えていない。

一の3及び4について

 手当は、離婚等による稼得能力の低下を補い、ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進に寄与することを目的とするものであり、特に経済的に厳しいひとり親家庭を重点的に支援することが適当であることから、第一子に係る基本額について、所得に応じて逓減させる仕組みとしている。また、平成二十八年八月からは、加算額についても同様の仕組みとすることを予定しており、その逓減の方法については、基本額の逓減の方法と同様のものとすることを考えている。なお、お尋ねの「支給額が従来と変わらない人」の人数及びその全体に占める割合については、手当の支給を受けている受給資格者の所得等の全てを把握しているわけではないことから、網羅的にお答えすることは困難である。

一の5について

 不正受給対策の強化の具体的な方法については、現在検討を進めているところであり、お尋ねについてお答えすることは困難である。

一の6について

 児童扶養手当法施行規則(昭和三十六年厚生省令第五十一号)第一条に規定する児童扶養手当認定請求書の見直しについては、現在検討を進めているところであり、お尋ねについてお答えすることは困難である。

一の7について

 お尋ねの「資格停止(一部停止と全部停止)の類型の詳細内容」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。

一の8について

 お尋ねのような調査は行っていない。

二について

 政府としては、学ぶ意欲のある学生等が経済的理由により修学を断念することがないよう、母子父子寡婦福祉資金貸付制度の充実等を通じて、学生等の経済的支援に努めているところであり、現時点では、手当の対象となる児童の年齢を引き上げることは考えていない。また、お尋ねの「所要額」については、その計算の前提が必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。

三について

 御指摘の手当を毎月支給することについては、地方公共団体において円滑な支給事務を実施するための体制の確保等が難しいことから、困難であると考えている。
 また、お尋ねの「諸外国の支給回数」については把握していない。

四について

 御指摘のような年収要件の緩和を検討することは考えていない。



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