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平成二十八年二月十日提出
質問第一二五号

放送法第四条第一項の政府見解に関する質問主意書

提出者  大串博志




放送法第四条第一項の政府見解に関する質問主意書


 我が国においては、放送法第四条第一項第二号の規定により、放送事業者は放送番組の編集に当たり政治的に公平であることが求められています。この政治的に公平であるとは、政治的な問題を取り扱う放送番組の編集に当たっては、不偏不党の立場から、特定の政治的見解に偏ることなく番組全体としてのバランスの取れたものであることと従来解釈されてきたところです。また、この適合性の判断に当たっては、一つの番組ではなく放送事業者の番組全体を見て判断することとされ、政府として見解を述べることは差し控えてきたものと認識しています。
 平成二十七年五月十二日の参議院総務委員会における藤川政人君からの質問の中で、高市総務大臣が、放送法第四条第一項第二号の政治的に公平であることに関する政府のこれまでの解釈について、補充的な説明とした上で、一つの番組のみでも、
 @ 選挙期間中又はそれに近接する期間において殊更に特定の候補者や候補予定者のみを相当の時間にわたり取り上げる特別番組を放送した場合のように、選挙の公平性に明らかに支障を及ぼすと認められる場合といった極端な場合においては、一般論として政治的に公平であることを確保しているとは認められない
 A 国論を二分するような政治課題について、放送事業者が一方の政治的見解を取り上げず、殊更に他の政治的見解のみを取り上げてそれを支持する内容を相当の時間にわたり繰り返す番組を放送した場合のように、当該放送事業者の番組編集が不偏不党の立場から明らかに逸脱していると認められる場合といった極端な場合においては、一般論として政治的に公平であることを確保しているとは認められない
との考えを示されました。同見解については、総務大臣名で同年十二月四日に出された「放送法遵守を求める視聴者の会」への公開質問状への回答においても示されています。
 加えて、平成二十八年二月八日の衆議院予算委員会における奥野総一郎君の質問の中で、高市総務大臣は、放送法第四条に関し、単なる倫理規範ではなく法規範性を持つものであり、放送法第四条の違反を理由に、放送法第七十四条による業務停止命令、または、電波法第七十六条による運用停止命令を行う可能性を否定しないこと、さらに、その政治的公平性の判断に当たっては、その事実に照らして、その時の大臣が判断するということになる旨の答弁を行っています。
 一連の政府見解に関し、放送事業者の委縮効果が非常に大きく、憲法で保障される表現の自由、知る権利を侵す恐れもあるとして、非難の声が上がっております。
 上記を踏まえ、政府に以下のとおり質問いたします。

1 一つの番組のみでも、@又はAに該当する場合は、放送法第四条第一項第二号の「政治的に公平であること」が確保されていないと判断するのか、安倍内閣総理大臣の見解を伺います。
2 1において、「政治的に公平であること」が確保されていないと判断された場合、放送法違反となるのか、政府の見解を伺います。
3 放送法違反と判断された場合、放送法第百七十四条による業務停止命令又は電波法第七十六条に基づく運用停止命令を行う考えはあるのか、政府の見解を伺います。

 右質問する。



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