衆議院

メインへスキップ



質問本文情報

経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成二十八年五月三十日提出
質問第三二七号

新卒求人における固定残業代の詳細明示に関する質問主意書

提出者  本村賢太郎




新卒求人における固定残業代の詳細明示に関する質問主意書


 昨年十月より青少年の雇用の促進等に関する法律が施行された。本法律に基づき施行された指針では、事業主などが青少年の募集や採用を行うに当たっては、「青少年が適切に職業選択を行い、安定的に働くことができるように、労働条件などの明示などに関する事項を遵守すること」「固定残業代を採用する場合には、固定残業代に関する労働時間数と金額等の計算方法、固定残業代を除外した基本給の額、固定残業時間を超える時間外労働、休日労働及び深夜労働分についての割増賃金を追加で支払うことなどを明示すること」「採用内定者について労働契約が成立したと認められる場合には、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない採用内定取消しは無効とされることに十分に留意し、採用内定取消しを防止するため、最大限の経営努力などを行うこと」などが盛り込まれている。
 しかしながら、朝日新聞社の調査によれば就活サイト「リクナビ」で検索したところ、固定残業があるとしている約百九十社のうち、およそ三分の二の企業において固定残業代の詳細明示がないことが明らかになっている。
 これらを踏まえ以下質問する。

一 平成二十九年度新入社員の採用選考は、六月一日から開始される。若者が職業選択を行うにあたって必要な情報提供をするためには、再度指針の徹底を図り、可能な限り早期に固定残業代の詳細明記を行うよう対応を求めていくべきだと考える。厚生労働省は、いかに対応を行うのか。
二 若者の固定残業代をめぐるトラブルは多く、きちんと残業代を払わないケースもある。こうした企業について、適正に残業代を支払うよう指導し、ルールを守らない場合には企業名公表などを行うなど対策を講じる必要があると考えるが、厚生労働省の見解を伺う。

 右質問する。



経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.