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答弁本文情報

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平成二十八年六月七日受領
答弁第三二七号

  内閣衆質一九〇第三二七号
  平成二十八年六月七日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員本村賢太郎君提出新卒求人における固定残業代の詳細明示に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員本村賢太郎君提出新卒求人における固定残業代の詳細明示に関する質問に対する答弁書



一について

 政府としては、御指摘の青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和四十五年法律第九十八号)第七条の規定に基づく青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関して事業主、職業紹介事業者等その他の関係者が適切に対処するための指針(平成二十七年厚生労働省告示第四百六号)について、その内容を厚生労働省のホームページに掲載するとともに、関係団体に対して周知を依頼するなどにより周知徹底を図っている。また、御指摘の「固定残業代の詳細明記」については、公共職業安定所が必要に応じて事業主に対する指導を行っている。今後も引き続き、こうした取組を進めてまいりたい。

二について

 賃金支払の適正化については、労働基準監督機関において監督指導を実施し、固定残業代も含め労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十七条第一項に規定する割増賃金の不払が認められた場合には、使用者に対して、割増賃金を支払うよう指導しており、今後とも、事業場に対する監督指導等を通じ、労働基準関係法令の遵守徹底に努めてまいりたい。



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