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平成二十八年十一月十日提出
質問第一三四号

都市再生機構の千葉ニュータウン事業における補償契約等に関する質問主意書

提出者  長妻 昭




都市再生機構の千葉ニュータウン事業における補償契約等に関する質問主意書


 都市再生機構(以下「UR」)の千葉ニュータウン事業における補償契約等については、会計検査院から会計検査が実施され、適性を欠いている事実があったことが報告されている。そこでお尋ねする。適性を欠いている事項はどのようなものか、またそれは法令及び規則に違反したものなのか。安倍内閣の見解を問う。
 URと株式会社間瀬コンサルタントとの契約について、口頭で契約をしているが、口頭で契約を結ぶことについて問題はないか。この契約では、請書や領収書など一切の書類は存在していなかったのか、国土交通省が調査の上、お示し願いたい。その上で契約に問題がなかったかどうか、安倍内閣の見解を問う。
 この契約は、なぜ、口頭契約となったのか。また、請書や領収書など一切の書類がないとすると、なぜなのか。国土交通省が調査の上、その理由をお示し願いたい。口頭契約となった理由として、URは、白井市清戸地区の道路予定地及び道路予定地外に存する物件の所有者(以下「A社」という)から急かされたこと、を挙げているが、それは事実か、国土交通省が調査の上、お示し願いたい。安倍内閣の見解を問う。
 過去にURは業者と今回のような形で口頭で契約を結んだ前例はあるのか。事例があるならば、口頭で契約を結んだ理由とともにすべての事例を国土交通省が調査し、お示し願いたい。また、災害時等の緊急時には口頭契約の例はあるとのことだが、災害時等の緊急時以外の理由で今回のような形で口頭で契約を結んだ事例は過去、存在するのか、国土交通省が調査し、お示し願いたい。存在するとすれば、すべてのケースについてその理由とともに契約内容を国土交通省が調査し、お示し願いたい。さらに、口頭契約で、かつ一切の書類が存在しない契約をこれまで締結したことがあるのか、国土交通省が調査の上、安倍内閣の見解をお示し願いたい。
 今回のURと間瀬コンサルタントとの口頭による契約はやむを得ない場合に該当するかどうか、安倍内閣の見解をお示し願いたい。
 間瀬コンサルタントとの契約については、当初、URと間瀬コンサルタントが口頭で契約を結び、URは間瀬コンサルタントから成果物も受領したが、その後、その契約が、ジョイントベンチャー(以下「JV」)と間瀬コンサルタントとの間の契約に変更されている。これは事実か、国土交通省が調査の上、お示し願いたい。なぜ、このような契約の経緯となったのか、国土交通省が調査の上、理由をお示し願いたい。口頭による契約を、JVとの新たな契約に変更する、今回のような契約の変更は前例があるのか。国土交通省が調査の上、あるとすればすべての事例を理由とともにお示し願いたい。その上で、この契約について、手続きとして問題がないのか、安倍内閣の見解をお示し願いたい。
 会計検査院の報告書によると、URは、A社との間に、道路地物件移転補償契約を千六百八十八万円で締結し、その後、A社が使用していた土地のうち、道路予定地以外の土地に存する物件の移転補償契約を二億二千四十一万円で締結し、その後、A社が所有する一部の建物の損傷に対する補償をする契約を五千百八十五万円で締結している。これは事実か、国土交通省が調査の上、お示し願いたい。これら三つの契約について、それぞれ、どのような項目にいくら充てたのかがわかる契約の積算明細について、国土交通省が調査の上、お示し願いたい。また、補償額の算定の基準の根拠となった基準を国土交通省が調査の上、お示し願いたい。補償金額は相場として妥当なのか、似たような事例を最低でも三事例、お示し願いたい。その上で今回の補償金額の算定は妥当であったかどうかについて、安倍内閣の見解をお示し願いたい。
 URの補償金額の内訳について、国土交通省は事前に相談を受けていたか。相談を受けた日付と、国土交通省がURに対して示した見解をお示し願いたい。
 会計検査院は今回の補償金額は妥当との判断をしているが、その根拠が示されていない。根拠を示さない理由をお教え願いたい。安倍内閣の見解を問う。
 今回の件について、甘利代議士の事務所スタッフ及び事務所関係者に、国土交通省及びURは何らかの情報提供をしているか。しているとすれば、その内容をすべてお示し願いたい。この情報提供は通常していることで、問題ないと考えるのか。安倍内閣の見解を問う。

 右質問する。



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