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平成二十八年十一月十八日受領
答弁第一三四号

  内閣衆質一九二第一三四号
  平成二十八年十一月十八日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 麻生太郎

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員長妻昭君提出都市再生機構の千葉ニュータウン事業における補償契約等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員長妻昭君提出都市再生機構の千葉ニュータウン事業における補償契約等に関する質問に対する答弁書



 御指摘の「URと間瀬コンサルタントが口頭で契約」及び「ジョイントベンチャー(以下「JV」)と間瀬コンサルタントとの間の契約に変更」の意味するところが必ずしも明らかではないが、独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)による県道千葉ニュータウン北環状線事業の白井市清戸地区における区間に関し、会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)の規定に基づき会計検査院が検査を実施した契約のうち、道路予定地外に存する物件に対する移転補償契約の算定については、「平成二十七年度決算検査報告の概要」(以下「概要」という。)によれば、機構は、株式会社間瀬コンサルタント(以下「コンサル」という。)と契約を締結した「千葉北部地区平成二十三年度建物等物件移転に伴う調査・算定業務」による成果物における資材単価を平成二十五年度の単価に時点修正するなどの再算定を行う業務(以下「再算定業務」という。)について、平成二十五年六月頃に、契約書等を作成することなく、コンサルに口頭で実施を依頼し、同年七月頃に、その成果物を受領した一方、機構は、平成二十六年三月二十六日に、鹿島・東洋建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。)と締結した「千葉北部地区北環状線清戸西工区外道路関連工事(その一)」の請負契約の第一回変更契約において、再算定業務を追加したものの、共同企業体が実際には再算定業務を実施していないにもかかわらず、平成二十八年三月に、再算定業務の成果物を受領したこととして、同契約における再算定業務の履行の結果に係る検査及び検査調書(以下「検査調書」という。)の作成を行い、また、共同企業体に対して、コンサルに再算定業務を行わせた対価相当分を、共同企業体を経由してコンサルに支払うよう依頼し、その結果、共同企業体は、平成二十六年七月三十一日に、コンサルに対して約百十七万円を支払い、その後、機構は、検査調書等に基づき、平成二十八年四月二十八日に、共同企業体に対して当該成果物の対価として約百二十四万円を支払っていたとのことであり、政府としても、機構から聴取し、同様に認識している。
 御指摘の「口頭契約」の意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねの「一切の書類がないとすると、なぜなのか」及び「なぜ、このような契約の経緯となったのか」について、機構がこれまでに述べたとおりの会計経理を行った理由については、概要によれば、難航していた補償交渉の解決を図るために、短期間で再算定業務を行う必要があったことなどによるとのことであり、政府としても、機構から聴取し、同様に認識している。
 御指摘の「URと株式会社間瀬コンサルタントとの契約について、口頭で契約」及び「口頭による契約はやむを得ない場合に該当するかどうか」の意味するところが必ずしも明らかでないが、お尋ねの「適性を欠いている事項はどのようなものか」、「法令及び規則に違反したものなのか」、「口頭で契約を結ぶことについて問題はないか」、「契約に問題がなかったかどうか」及び「この契約について、手続きとして問題がないのか」について、概要によれば、再算定業務について、契約書等を作成することなくコンサルに口頭で依頼する一方で、共同企業体において再算定業務が実施されていないにもかかわらず成果物を受領したとして検査調書を作成し、約百二十四万円を支払っていた事態は、独立行政法人都市再生機構会計規程等に違反しており、適正を欠いているとされたものであり、政府としても、機構から聴取し、同様に認識している。
 お尋ねの「物件の所有者(以下「A社」という)から急かされたこと」は、機構から聴取したところによれば、事実である。
 御指摘の「URは業者と今回のような形で口頭で契約」及び「口頭による契約を、JVとの新たな契約に変更する、今回のような契約の変更」の意味するところが必ずしも明らかではないが、災害時等の緊急時であること以外の理由で業者と口頭で契約を締結した事例、口頭で契約を締結し、かつ一切の書類が存在しない契約を締結した事例及び口頭で締結した契約を他の者との契約に変更した事例は、機構から聴取したところによれば、把握していないとのことである。
 お尋ねの「URは、A社との間に、道路地物件移転補償契約を千六百八十八万円で締結し、その後、A社が使用していた土地のうち、道路予定地以外の土地に存する物件の移転補償契約を二億二千四十一万円で締結し、その後、A社が所有する一部の建物の損傷に対する補償をする契約を五千百八十五万円で締結」したことは、機構から聴取したところによれば、千円単位以下の金額を除き事実である。
 お尋ねの「これら三つの契約について、それぞれ、どのような項目にいくら充てたのかがわかる契約の積算明細」は、機構から聴取したところによれば、それぞれの契約に係る補償金調書において示されているが、当該資料には独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)第五条に規定する不開示情報が記録されているとのことであり、機構において不開示情報が記録されている部分を特定する作業が膨大となることから、当該資料の内容をお答えすることは困難である。
 御指摘の「似たような事例」の意味するところが必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難であるが、お尋ねの「補償額の算定の基準の根拠となった基準」については、機構は、「公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱」(昭和三十七年六月二十九日閣議決定)等の基準に基づき、補償契約の金額を算定していると承知している。
 お尋ねの「今回の補償金額の算定は妥当であったかどうか」については、概要によれば、「「第三章 個別の検査結果」に掲記すべきと認めた事態はなかった」とされたものであり、政府としても同様に認識している。
 お尋ねの「URの補償金額の内訳」については、国土交通省は機構から相談は受けていない。
 お尋ねの「会計検査院は今回の補償金額は妥当との判断をしている」根拠については、会計検査院において、会計検査の結果、国会に報告すべき事項があれば報告されるものと承知している。
 御指摘の「今回の件」の意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねの「甘利代議士の事務所スタッフ及び事務所関係者に、国土交通省及びURは何らかの情報提供をしているか」、「その内容」及び「この情報提供は通常していることで、問題ないと考えるのか」について、御指摘の「道路地物件移転補償契約」、「A社が使用していた土地のうち、道路予定地以外の土地に存する物件の移転補償契約」及び「A社が所有する一部の建物の損傷に対する補償をする契約」に関して、「甘利代議士の事務所スタッフ及び事務所関係者に、国土交通省及びURは何らかの情報提供をし」た内容は、同省については、平成二十八年一月二十八日に同省住宅局が公表した「「週刊文春(一月二十八日号・二月四日号)」記事に関する事実関係の調査結果について」のとおりであり、機構については、同年二月一日に機構が公表した「「週刊文春(一月二十八日号・二月四日号)」記事に関する事実関係の調査結果について(追加)」のとおりである。同省及び機構においては、国会議員の事務所から問合せがあれば、できる限り丁寧に対応することとしており、御指摘の「情報提供」も同様に対応したものであって、特段の問題はないものと認識している。


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