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平成二十八年十一月二十四日提出
質問第一六三号

薬剤師の配置基準に関する質問主意書

提出者  緒方林太郎




薬剤師の配置基準に関する質問主意書


一 「薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令」第一条第一項第二号において次のような規定がある。
 「当該薬局において、調剤に従事する薬剤師の員数が当該薬局における一日平均取扱処方箋数(前年における総取扱処方箋数(前年において取り扱つた眼科、耳鼻咽喉科及び歯科の処方箋の数にそれぞれ三分の二を乗じた数とその他の診療科の処方箋の数との合計数をいう。)を前年において業務を行つた日数で除して得た数とする。ただし、前年において業務を行つた期間がないか、又は三箇月未満である場合においては、推定によるものとする。)を四十で除して得た数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは、その端数は一とする。)以上であること。」
 (ア) この規定はいつ作成されたものか。
 (イ) 何故、このような数字になっているのか。
 (ウ) 何故、眼科、耳鼻咽喉科及び歯科の処方箋のみが特別扱いになっているのか。
二 「医療法施行規則」第十九条第二項において次のような規定がある。
 「2 法第二十一条第三項の厚生労働省令で定める基準(病院の従業者及びその員数に係るものに限る。次項において同じ。)であつて、都道府県が条例を定めるに当たつて従うべきものは、次のとおりとする。
  一 薬剤師 精神病床及び療養病床に係る病室の入院患者の数を百五十をもつて除した数と、精神病床及び療養病床に係る病室以外の病室の入院患者の数を七十をもつて除した数と外来患者に係る取扱処方箋の数を七十五をもつて除した数とを加えた数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは、その端数は一として計算する。)」
 (ア) この規定はいつ作成されたものか。
 (イ) 何故、このような数字になっているのか。
 (ウ) 「薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令」第一条第一項第二号における配置基準との違いの理由を説明ありたい。
三 「医療法施行規則」第二十二条の二において次のような規定がある。
 「第二十二条の二 法第二十二条の二第一号の規定による特定機能病院に置くべき医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の従業者の員数は、次に定めるところによる。
  (略)
  三 薬剤師 入院患者の数が三十又はその端数を増すごとに一以上とし、調剤数八十又はその端数を増すごとに一を標準とする。」
 (ア) この規定はいつ作成されたものか。
 (イ) 何故、このような数字になっているのか。
 (ウ) 「薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令」第一条第一項第二号における配置基準との違いの理由を説明ありたい。

 右質問する。



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