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平成二十八年十二月二日受領
答弁第一六三号

  内閣衆質一九二第一六三号
  平成二十八年十二月二日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員緒方林太郎君提出薬剤師の配置基準に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員緒方林太郎君提出薬剤師の配置基準に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの「この規定はいつ作成されたものか」及び「このような数字」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令(昭和三十九年厚生省令第三号。以下「体制省令」という。)第一条第一項第二号の規定は、薬事法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十一年厚生労働省令第十号)第三条の規定による薬局及び一般販売業の薬剤師の員数を定める省令(昭和三十九年厚生省令第三号)の一部改正により、平成二十一年六月一日から現行の規定となったものである。
 体制省令第一条第一項第二号の規定においては、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第五条第二号の規定に基づき、薬局(同法第二条第十二項に規定する薬局をいう。以下同じ。)における薬剤師の業務の実態を踏まえ、また、患者等との対話、薬歴管理、服薬指導、疑義照会などの薬剤師としての業務量を織り込んで、薬局において調剤に従事する薬剤師の員数の最低基準(以下「員数基準」という。)を定めているところである。
 なお、「特別扱い」の意味するところが必ずしも明らかではないが、眼科、耳鼻咽喉科及び歯科の処方箋の数については、薬局における薬剤師の業務の実態を踏まえ、当該数に三分の二を乗じた数を員数基準の算定に用いることとしたものである。

二及び三について

 お尋ねの「この規定はいつ作成されたものか」、「このような数字」及び「配置基準」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号。以下「規則」という。)第十九条第二項第一号の規定は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(平成二十三年厚生労働省令第百五十号)第三条の規定による規則の一部改正により、平成二十四年四月一日から現行の規定となったものである。また、御指摘の規則第二十二条の二第一項第三号の規定は、医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成五年厚生省令第三号)第一条の規定による規則の一部改正により、平成五年四月一日から現行の規定となったものである。
 規則第十九条第二項第一号又は第二十二条の二第一項第三号の規定においては、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第二十一条第一項第一号又は第二十二条の二第一号の規定に基づき、患者情報に基づく服薬指導、入院患者の持参薬管理、手術室及び集中治療室における医薬品の適正管理等の特定機能病院(同法第四条の二第一項に規定する特定機能病院をいう。)を含む病院(同法第一条の五第一項に規定する病院をいう。以下同じ。)における薬剤師のあるべき業務及び役割を踏まえて病院が有しなければならない薬剤師の員数の基準又は標準を定めているところであり、体制省令第一条第一項第二号において定める員数基準とは基準等を定めるに当たり前提として想定している業務の内容等が異なるため、同号並びに規則第十九条第二項第一号及び第二十二条の二第一項第三号の規定においては、それぞれ異なる基準等を定めているところである。



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