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平成二十九年一月二十三日提出
質問第一九号

通過通航制度のあり方に関する質問主意書

提出者  緒方林太郎




通過通航制度のあり方に関する質問主意書


 平成八年六月四日の参議院海洋法条約等に関する特別委員会において、外務省条約局長が次の通り答弁している。
 〇政府委員(林暘君)
 (略)
  この海洋法条約におきましては、そういう形で海峡部分というのがある意味で領海によって満たされた場合、つまり国際海峡に公海部分ないしは航路帯がなくなった場合に、そこには通過通航制度が適用になるというふうに規定をしてあるわけでございます。
  午前中の質問にも谷内審議官の方からお答え申し上げましたとおり、この通過通航制度というものがどういうものであるかということについての国家実行がまだ定まっていないと。言いかえますと、通過通航制度というのは、それが領海であったとしても上空の通航も自由に認められますし、規定の書き方が十分明確ではございませんけれども、場合によっては波打ち際までその通過通航制度が適用になるという解釈も可能なものでございますから、そういう意味で、通過通航制度というものが今後の国家実行上どういうふうな制度として確立するかというものを見据えた上で、それが我が国の国益ないしは安全保障上の観点から害がないものであるということになれば、その時点で検討をいたしたいというふうに思っておる次第でございます。
 これを踏まえ、次の通り質問する。

一 通過通航制度というものがどういうものであるかということについての国家実行はまだ定まっていないと、政府は考えているか。
二 波打ち際まで通過通航制度が適用になるという解釈も可能だと、今でも政府は考えているか。
三 通過通航制度は、我が国の国益ないしは安全保障上の観点から害があり得るものだと、政府は考えているか。

 右質問する。



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