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平成二十九年四月二十四日提出
質問第二五八号

共謀罪の構成要件に関する再質問主意書

提出者  階  猛




共謀罪の構成要件に関する再質問主意書


 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下「改正後組織的犯罪処罰法」という。)第六条の二の罪(以下、「共謀罪」とする)について、以下を質問する。

一 答弁書「内閣衆質一九三第一九三号」の「三について」に関して、以下の点を明らかにされたい。
 1 いかなる場合に「具体的かつ現実的な合意」となるのか。
 2 実行に移したとしても犯罪結果が発生し得ないような犯罪計画の合意は「具体的かつ現実的な合意」にあたらないと解してよいのか。
 3 犯罪計画の合意が「具体的かつ現実的な合意」にあたるためには、組織の各構成員が計画の実行にあたって果たすべき任務の分担が定まるに至っている必要はあるか。
 4 「指揮命令に基づき、あらかじめ定められた任務の分担に従って構成員が一体として行動」して実行することを予定した犯罪の計画でなければ、「計画」にあたらないと解してよいのか。
二 前記答弁書の「五について」では、「共謀罪」が成立した後、犯罪が実行された場合、共同正犯が成立するとしている。これは、ある者に「共謀罪」が成立した後、「計画」通りに犯罪が実行された場合、この者については必ず共同正犯が成立するという趣旨に解してよいのか。逆に言えば、仮に「計画」に従って犯罪が実行されたとしても共同正犯は成立せず、教唆犯・幇助犯が成立するにとどまるような者については、「共謀罪」が成立することはないと解してよいのか。
三 ある者に「共謀罪」が成立するための主観的要件として、以下の点を明らかにされたい。
 1 「共謀罪」が成立するためには、「計画」に基づく犯罪の実行に正犯または共犯として関与する意思を持っている必要があるか。
 2 「計画」に関与しながら、「計画」に基づく犯罪の実行または準備行為には関与する意思を持たない者についても、「共謀罪」の成立は認められるか。
四 改正後組織的犯罪処罰法別表第三に掲げる罪を一度だけ実行する目的で結合している集団も、「組織的犯罪集団」に当たる場合があると解してよいか。
五 ある団体が組織的犯罪集団とされるためには、改正後組織的犯罪処罰法別表第三に掲げる罪を実行することを共同の目的とした上で、「その目的又は意思を実現する行為の全部又は一部が組織により反復して行われるもの」でなければならないとされている(改正後組織的犯罪処罰法第六条の二及び答弁書「内閣衆質一九三第一九四号」)。この点について、以下を明確化されたい。
 1 「その目的・・・を実現する行為」とは、当該組織的犯罪集団の共同の目的とされた犯罪の実行行為に限定されるのか。
 2 前項で限定されないとした場合、「その目的・・・を実現する行為」には、犯罪を実行するための準備行為も含むのか。
 3 前々項で限定されないとした場合、当該組織的犯罪集団の共同の目的とされた犯罪の計画行為は「その目的・・・を実現する行為」に含まれるか。
 4 「その・・・意思を実現する行為」にいう「意思」とはいかなる意味か。直前の「目的」との違いが分かるように説明されたい。
 5 「その目的又は意思を実現する行為」について、いかなる場合に「反復して行われるもの」と言えるのか。
 6 組織的犯罪集団にあたるとされるためには、「その目的又は意思を実現する行為」の全部又は一部が組織によって現実に「反復して」行われている必要があるか。もしくは、「反復して」行う意思を持っていれば足りるのか。
六 答弁書「内閣衆質一九三第一九三号」の「三について」において、「組織」とは、「指揮命令に基づき、あらかじめ定められた任務の分担に従って構成員が一体として行動する人の結合体」としている。指揮命令系統がなく、構成員個々人がその判断に基づいて行動する人の結合体は「組織」にあたらず、「組織的犯罪集団」に該当しないと解してよいか。
七 平成二十九年四月十九日の衆議院法務委員会において、金田大臣より「かつての組織的な犯罪の共謀罪の適用対象は、解釈によって、組織的犯罪処罰法上の団体のうち、犯罪行為を行うことが共同の目的に沿うものに限定しておりました」という発言がなされている。どのように条文を解釈することによってこのような限定がなされていたのか、明らかにされたい。
八 答弁書「内閣衆質一九三第二一五号」の「四について」で、「改正後組織的犯罪処罰法第六条の二第一項の罪は、(中略)計画された犯罪が実行されるまでの間の一連の計画行為を通じて一個の罪となる」としている。そうだとすると、「共謀罪」の公訴時効期間の起算点はどの時点になるのか。

 右質問する。



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